この記事では輸入販売が禁止または許可が必要な商品ジャンルを6つに分けて解説しています。
- 輸入物販に興味はあるけど、禁止されていたり許可が必要だったりする商品はあるの?
- 禁止されている商品の詳細を知りたい
- どんな許可を得れば販売できるか知りたい
そんな人も多いはず。
輸入販売が禁止されている商品を輸入して販売すると最悪逮捕や罰金の可能性があります。
そういった商品を知らずに仕入れてしまわないためにもこの記事が役立つと思います。
Amazon物販歴10年以上のひこーるが解説します!
この記事を読めばこれらのことが分かるようになっています。
この記事を書いたひこーるの概要はこちら。
- 在宅副業を2014年に開始して2016年に独立
- Amazon物販10年目/ブログ6年目
- Amazon最高月利120万円/ブログ130万円
- 詳しいプロフィールはこちら
この記事の結論
- 法律関係は必ず守る
- 許可があれば仕入れができる商品もある
- 悩んだ時はミプロやジェトロなどの専門機関に相談する
この記事には専門的な内容が含まれます。
輸入を行うときは、この記事だけを参考にせず専門機関に相談することをオススメします。
輸入物販で絶対に仕入れてはいけない2つの商品ジャンルを実例付きで紹介
まずはそもそも仕入れてはいけない商品を紹介します。
それぞれ解説します!
関税法で輸入が禁止されているもの
まずはAmazon関係なく関税法で輸入することが禁止されているものです。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
関税法に該当する商品は基本的に仕入れないと思いますが、いくつか注意が必要なものもあるので紹介します。
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
もちろん本物は仕入れないと思いますし、普通は仕入れられません。
ただ、けん銃の形をしたおもちゃやモデルガンなども関税で止まってしまう可能性があります。
無駄なリードタイムになるのでおもちゃでもけん銃の形をしたものは注意が必要です。
ちなみにひこーるがこのブログで紹介している転送会社のMyUSはけん銃型のおもちゃの日本への転送は拒否されることが多いです。
けん銃型のおもちゃの他にも銃弾型のおもちゃやホルスターなんかも拒否されることがあります。
爆発物・火薬類
仕入れないとは思いますが花火や爆竹などが該当します。
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
海外からセクシーな本や絵などを輸入することも禁止されています。
Amazonではときどき輸入されたものが販売されていますが輸入するには特別な許可が必要な場合が多いので輸入には注意が必要です。
児童ポルノ
これは当然輸入できません。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
要は偽物を仕入れてはダメということです。
欧米輸入では少ないですが中国輸入では模造品なども多く出回っているので注意が必要です。
Amazon.comでも有名メーカーのロゴが入った偽物が販売されていることがあります。
少しでも怪しいなと感じたら出品者の評価やメーカー名が正しいかなどをしっかりと確認することをオススメします。
ワシントン条約によって輸入が禁止されているもの
ワシントン条約とは、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
絶滅の恐れのある野生動物などを守るための条約です。
ワシントン条約に設定されているものも輸入が禁止されています。
もしくは特別な許可書があれば輸入販売が可能です。
転売レベルではなかなか許可を取るのは難しいと思います。
代表的な例はこちら。
アクセサリーや皮革製品にも使われていることがあります。
アパレル系を輸入転売している人は要注意!
アパレル輸入には注意が必要
アパレル系を輸入しているならワシントン条約以外にも注意が必要です。
それが家庭用品品質表示法。
簡単に説明すると洗濯表示とかですね。
洋服などなら、そういった表示がないと本来販売ができません。
詳しくは以下の記事をどうぞ。
輸入物販で輸入販売に許可が必要な4つの商品ジャンルを実例付きで紹介
次に輸入はできるけど販売に許可が必要な商品について。
それぞれ解説します!
薬機法(薬事法)によって販売が禁止れてているもの【許可を取ればOK】
まずは薬機法(薬事法)です。
薬機法では個人的に輸入して使用することは許可されていますが販売目的での輸入は禁止されている商品です。
販売目的の場合は「製造業許可書」や「製造販売業許可書」などの書類の提出が必要です。
個人の単純転売レベルであれば、あえてここに手を出す必要はないと思います。
というか、おそらくそういった許可書を得るには個人の副業や転売の域を超えています。
主な商材はこちら。
石鹸やシャンプー、リンスなどは注意が必要
石鹸なども薬機法に該当します。
輸入できなくはないですが許可なく販売することは違法です。
電気マッサージ器やメガネ、体温計などの医療用器具もNG
電気マッサージ器や体温計はいいんじゃない?
と仕入れてしまいそうですが、これらもNGです。
医療関係の商品とは身体に様々な影響を与える可能性が高い商品です。
万が一、輸入して無断で販売して何かしらの事故が表示た場合は責任は輸入者であるあなたにあります。
基本的には医療関係で使いそうなものや身体に直接影響を与えるものの輸入は避けたほうがいいでしょう。
どうしても販売したいなら必要書類を提出する
これらの商品をどうしても販売したいなら必要書類を提出することで輸入することも可能です。
ライバルとの差別化や大きな利益を狙えるときには利用してもいいかもしれませんね。
食品衛生法によって販売が禁止されているもの【許可を取ればOK】
次に食品衛生法です。
食品衛生法はかなり注意が必要です。
理由は適用される範囲が広いからです。
意外な商品も食品衛生法に関係していることがあるので十分に注意しましょう。
主な例はこちら。
- 食品や飲料
- 食器や調理器具
- 6歳未満が対象のおもちゃ全般
それぞれ解説します。
食品や飲料
当然ですが食品や飲料など、直接体の中に取り込むものは食品衛生法に含まれます。
輸入転売で注意が必要なのは、
- サプリメント
- 漢方
- ガムや飴
- 子どものおもちゃに含まれるお菓子
などが該当します。
食器や調理器具
例えばキャンプ用品なんかは間違って仕入れてしまいそうですよね。
キャンプのお皿も食器に該当するので注意が必要です。
他にも浄水器のフィルターも飲み物に直接触れるものなので食品衛生法の規制の該当します。
6歳未満が対象のおもちゃ全般
食品衛生法は6歳未満が対象のおもちゃも含まれます。
主な例はこちら。
- 乳幼児が対象のおもちゃ
- 乳幼児が対象のぬいぐるみ
- アクセサリー玩具
- 写し絵
- おめん
- 折り紙
- がらがら
- 知育玩具
- 積み木
- 電話の形をしたおもちゃ
- 動物の形をしたおもちゃ
- 人形
- 粘土
- 乗り物のおもちゃ
- 風船
- ストロー
- ブロック
- ボール
- おままごとで使うおもちゃ
対象のおもちゃには以下の画像のように「3+」などと表記されています。
これは3歳以上が対象という表示です。
3歳以上が対象、つまり6歳未満も含まれているので食品衛生法に該当します。
こちらも1歳以上が対象なので食品衛生法に該当しますね。
おもちゃは間違って仕入してしまいそうになりますが、6歳未満が対象の商品にはご注意ください。
販売したいときは許可を取る
食品衛生法も薬機法と同様に輸入許可を取れば販売することは可能です。
大きな利益が狙える場合や差別化ができそうなら挑戦してもいいかもしれませんね。
申請の流れなどについては以下の記事にまとめています。
電気用品安全法(PSE法)によって販売が禁止されているもの【届け出と検査パスで販売OK】
PSE法(電気用品安全法)とは、電気用品の安全性確保のためにある法律です。
日本国内では「PSEマーク」というマークがないものは販売が禁止されています。
このようなマークがついていない電気用品安全法に該当する商品は販売できません。
仕入れ前に必ずチェックしましょう。
ただしPSEマークが付いていても輸入転売の場合は申請が必要です。
電気用品安全法の販売許可までの具体的な流れ
電気用品安全法の販売許可までの具体的な流れは以下です。
輸入の場合は上の流れをすべてパスする必要があります。
PSEマークが付いていたとしても輸入商品であるなら上の画像のように検査を受ける必要があります。
電気用品安全法(PSE法)に該当する商品
電気用品安全法(PSE法)に該当する商品の一例は以下です。
- ACアダプタ
- 電源コード
- 充電器
- マッサージ機
- 家電製品
- 照明器具
- リチウムイオン蓄電池
電源が必要な機器や電源アダプタなどが該当します。
逆に電源を使わない電子機器の部品などは対象外です。
電気用品安全法(PSE法)の対象外の商品
電気製品でも電気用品安全法(PSE法)に該当しない商品もあります。
一例としてはデジタルカメラやスマートフォンが該当します。
これらはリチウムイオン電池が使用されていますが、商品の一部のためPSE法の対象外と判断されます。
しかし絶対ではないので悩んだら専門機関に相談するようにしましょう。
またPSE法に違反していなくても次に紹介する電波法には抵触する可能性があるので注意が必要です。
電波法により技適マークがない商品は販売しないことに努める必要がある
電波法については少し曖昧な表現になってしまいますが、基本は単純転売であるなら触れないほうがいいかと思います。
電波法により「技適マーク」がない商品は輸入して販売しないことに努めなければなりません。
また技適マークのない商品を使用することも禁止されているので購入したお客様にも迷惑がかかることになります。
電波法によって販売が禁止されている商品一例はこちら。
- スマートフォン
- Bluetoothが搭載された機器
- コードレス電話機
- 無線ラジコン
電波法についてはこちらも参考にしてください
電波法についてはこちらの総務省の資料とミプロの資料も参考にしてみてください。
仕入れに悩んだときは専門機関に相談もしくはツールを活用する
ここまでで代表的な輸入販売禁止商品と許可が必要な商品を紹介しました。
でも、正直迷う…。
ということもあると思います。
そんなときは、
このような方法で確認できます。
それぞれ解説します!
Googleで「◯◯ 輸入 規制」などで検索してみる
例えば、子ども用のおもちゃをリサーチで見つけたとします。
その場合は、
子ども用おもちゃ 輸入 規制
というようなキーワードで検索してみましょう。
そうするといろんな情報が掲載された記事が表示されます。
子ども用のおもちゃは”食品衛生法”に触れる可能性が高いジャンルです。
よって、上で例に挙げたキーワードで検索するとかなり多くの解説ページがヒットします。
このように色々と表示されるので仕入れようとしている商品が該当しているかどうかを確認してみましょう。
該当しているようなら仕入れを避けるべきですね。
専門機関に問い合わせする
どうしても判断できない場合は自分の感覚だけで仕入れてしまわずに専門機関に問い合わせましょう。
そうすることでプロの回答を得られ、安心して輸入販売できます。
活用できる専門機関は以下の2つ。
- ミプロ
- ジェトロ
ミプロ
ミプロでは輸入に関する様々なルールの解説や輸入に関する相談できます。
輸入に関する資料もホームページ上にたくさんあるのでまずは目を通してみることをオススメします。
ジェトロ
ジェトロもミプロ同様に様々な輸入に関するルールを確認できます。
セラースケットで危険な商品をチェックする
輸入販売禁止商品と許可が必要な商品とは少しズレますが、販売することでリスクがある商品をあらかじめチェックできサービスがあります。
それがセラースケットというサービス。
セラースケットに加入してワカルンダという拡張機能をインストールすれば、出品による危険度が一目でわかります。
このように危険なブランドやASINがわかっていれば無駄なリスクを負う必要がありませんよね。
輸入禁止や許可が必要な商品で失敗すると法律的に危険ですが、Amazonの規約に違反する商品を出品してもアカウント的に危険です。
どちらもAmazon物販の継続に関わることなので、知識を付けたりツールを活用したりして無駄なリスクは排除していきましょう。
ちなみにセラースケットは初回20日無料なのでお試ししてみて損はないと思います!
まとめ:輸入販売が禁止または許可が必要なジャンルを覚えてリサーチの効率を高めよう!
ということで今回は輸入販売が禁止または許可が必要な6つのジャンルを中心に解説しました。
もう一度この記事の内容をまとめます。
これらについては知っているか知らないかだけです。
法律に関することは知らないでは済みません。
必ずできる限りリサーチして少しずつでも知識を付けましょう。
そしてどうしても自分だけでわからないときは専門機関に問い合わせてプロの意見を確認する。
そうすれば少しずつリサーチ力が付いてきます。