輸入転売における食品衛生法について解説|輸入販売には検査や許可が必須

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ひこーる
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この記事では輸入物販の食品衛生法に関係する内容を詳しくまとめています。

食品衛生法では主に、食品、食器や調理器具、6歳未満対象のおもちゃなどが該当します。

リサーチしていても「これって仕入れていいの?」と疑問に感じる商品も多いと思います。

輸入物販の食品衛生法について詳しく知りたい人には必見の内容です。

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Amazon物販歴10年以上のひこーるが解説します!

この記事を読めばこれらのことが分かるようになっています。

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ひこーるの概要
  • 在宅副業を2014年に開始して2016年に独立
  • Amazon物販10年目/ブログ6年目
  • Amazon最高月利120万円/ブログ130万円
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この記事の結論

  • 食品、食器や調理器具、6歳未満対象のおもちゃの輸入には書類の提出もしくは検査が必要になる
  • 検査になると数万円程度の費用が必要になる
  • 輸入できるか判断がつかない時は最寄りの検閲所窓口に相談する
  • 食品衛生法は守らないと法律違反になるので注意しましょう
注意点

この記事は法律に関係する内容を含みます。

この記事だけで判断せず、実際に輸入をする場合は専門の機関に必ず確認をするようにしてください。

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そもそも輸入転売における食品衛生法とは

そもそも輸入転売における食品衛生法とは

まずは、そもそも輸入転売における食品衛生法について解説します。

ひこーる
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それぞれ解説します!

そもそも輸入転売における食品衛生法とは

食品衛生法は、販売目的で輸入する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用おもちゃが対象の法律です。

これらの品目を輸入販売する場合は、事前に検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、審査を受ける必要があります。

届出内容に基づき、検疫所が検査の必要性を判断します。

検査が必要と判断された場合は、検査費用を負担する必要があります。

食品衛生法は、輸入物販における食品等の安全性を確保するための法律です。

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消費者を守るための法律ですね!だからこそ必ず守る必要があります!

知らずに食品衛生法の対象商品を仕入れてしまった時の対処法

ぶっちゃけ全ての商品が税関でストップされるわけではありません。

中には申請をしていなくても税関を通過して、そのまま手元に届いてしまうこともあります。

この場合の対処法としては、

  • 絶対に販売しない(フリマなど含む)
  • 返品可能なら返品する
  • 自分で使う

こんな感じですね。

間違っても販売だけはしないようにしましょう。

ほぼありえませんが、万が一バレたり事故になったりしたときに取り返しがつかなくなる可能性があります。

食品衛生法の罰則

まとめるとこんな感じ。

罰則
有害食品の販売等禁止、指定外添加物の使用3年以下の懲役、300万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金
廃棄命令違反、営業禁停止命令違反3年以下の懲役、300万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金
規格基準違反食品の販売等禁止2年以下の懲役、200万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金(規格基準違反、表示基準違反等に限る)
表示基準違反食品の販売等禁止2年以下の懲役、200万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金(規格基準違反、表示基準違反等に限る)
臨床検査拒否、虚偽報告等50万円以下の罰金

普通に怖いですよね。

目先の利益だけを考えて独自の判断で仕入れていたら、今まで稼いできたお金が一気に消え去る可能性があります。

しかも懲役なんてことになれば、社会的にも消え去ります。

ひこーる
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法律を破っていいことなんて一つもないので、必ず守りましょう!

輸入転売で食品衛生法に関係する商品をカテゴリ別に紹介

輸入転売で食品衛生法に関係する商品をカテゴリ別に紹介

ここからは、輸入販売するために書類の提出や検査が必要になる商品です。

輸入できないのではなく、輸入販売するのにはルールがあるということを知っておいてください。

ルールさえ守れば輸入して販売する事はもちろん可能です。

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あくまでも代表的なものだけを抜粋しました!

食品

当然ですが食品は食品衛生法に関係します。

例えば、

  • クッキー
  • グミ
  • 調味料
  • チョコレート
  • 健康食品
  • プロテイン

輸入セラーが目に付きやすい食品はこの辺だと思います。

どんな食品であっても、口に含む商品を販売目的で輸入するのであれば書類の提出や検査が必要です。

ちなみにAmazon以外の他の販路でも同様ですが、食品を販売するには成分表示を日本語で表示していないと販売できません。

Amazonの場合は納品の受領を受け付けてくれません。

つまり販売できないということ。

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ちなみに、表示方法にもルールがあるので販売したい場合は必ず専門機関に確認しましょう。

食器や調理器具

意外と見落とされがちなのが、食器や調理器具です。

例えば、

  • お皿
  • コップ
  • 水筒
  • タンブラー
  • 鍋の蓋
  • キャンプ系の食器
  • ミキサーのパーツ
  • フライパン

などなど、挙げ始めればキリがないほどあります。

基本的に、食べ物や飲み物に触れる商品は全て書類の提出や検査が必要と覚えておきましょう。

6歳未満が対象のおもちゃ

こちらも見落とされがちな製品です。

すべてのおもちゃが対象というわけではありませんが、「乳幼児が接触することによりその健康を損なう恐れがあるもの」と指定されています。

例としては、

  • 乳幼児が対象のおもちゃ
  • 乳幼児が対象のぬいぐるみ
  • アクセサリー玩具
  • 写し絵
  • おめん
  • 折り紙
  • がらがら
  • 知育玩具
  • 積み木
  • 電話の形をしたおもちゃ
  • 動物の形をしたおもちゃ
  • 人形
  • 粘土
  • 乗り物のおもちゃ
  • 風船
  • ストロー
  • ブロック
  • ボール
  • おままごとで使うおもちゃ

こういった商品は基本的にすべて食品衛生法に該当します。

さらにこれらと組み合わせて遊ぶおもちゃも対象です。

食品衛生法に指定されるおもちゃの見分け方

見分け方は以下です。

  • 商品のパッケージに6歳未満の表記がある
  • 乳幼児が対象のおもちゃ
  • 口に入れるもしくは口に接触させる可能性があるおもちゃ
  • 明らかに乳幼児が遊ぶと思われる玩具

食品衛生法に関してのおもちゃの考え方はこの辺です。

実際の商品の例としてはこちら。

商品例
  • 左上のように「4+」などと表記されている場合は4歳以上対象を表している
  • 右上のような注意書きには3歳以下には与えないようにと注意書きがある

商品名にも記載されています。

商品名にも対象年齢

商品詳細にも記載されています。

商品詳細にも対象年齢

このように商品カタログにはたくさんの情報があるので、しっかりとリサーチして確認しましょう。

ちなみに商品ページにない=仕入れてもいいではありません。

怪しいと感じた場合はメーカーページなども併せて確認しましょう。

食品衛生法に関連する商品を輸入販売するまでの流れを解説

食品衛生法に関連する商品を輸入販売する流れを解説

では上で紹介したような商品は販売することが可能なのでしょうか。

結論は可能です。

しかし、指定されたフォーマットでの書類提出や費用が数十万円程度必要になる検査を通す必要が出てきます。

輸入転売をしたいときは、個人転売レベルでやるべきかどうかを判断して対応するようにしましょう。

輸入手続きの方法については、厚生労働省のページで詳しく説明されています。

簡単な流れは以下です。

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それぞれ簡潔に解説します!

輸入したい商品を検閲所窓口に相談する

まずは、輸入したい商品が食品衛生法に関係しそうなら最寄りの検疫所窓口に相談しましょう。

輸入できそうなら食品等輸入届出を準備する

検疫所窓口に相談して記入ができそうなら、実際に商品を仕入れしましょう。

それと同時に、食品等輸入届出の関係書類を準備します。

食品等輸入届出の関係書類はこちら。

  • 食品等輸入届出書
  • 原材料及び製造工程に関する説明書(加工食品等必要に応じ)
  • 衛生証明書(必要に応じて)
  • 試験成績書(必要に応じて)

これらの書類が必要になります。

輸入しようとしているものによって、必要になる書類が変わります。

輸入をする前に最寄りの検疫所窓口に必要書類を確認しておきましょう。

書類のみもしくは検査を受けて輸入許可を得る

届け出の提出が完了すれば、検疫所の食品衛生監視官によって審査または検査の要否を判断されます。

検査が不要な場合は「食品等輸入届出済証」が発行される

この場合は書類の提出のみで、輸入及び販売が許可された状態です。

検査が必要と判断された場合

検査が必要になった場合は、

  • 命令検査(輸入者負担)
  • 指導検査(輸入者負担)
  • 行政検査

などが必要です。

検査機関に検査の申し込みをする

代表的な機関として「日本食品分析センター」という所があります。

こういった機関に検査を依頼します。

必要になる料金については、日本食品分析センターのHPで確認できます。

例えばおもちゃの場合はこちらの提示に記載されています。

検査が不合格だった場合

この場合は破棄または積戻し、つまり輸入元へ返品することになります。

法律違反になるので販売はできません。

食品等輸入届出済証が発行される

書類による審査もしくは検査を通過した場合、食品等輸入届出済証が発行されます。

これで無事輸入が許可されました。

あとは通常通り通関を待って手元に届くのを待ちます。

並行輸入品レベルで食品衛生法の商品を扱うべきか

並行輸入品レベルで食品衛生法の商品を扱うべきか

ここまでで、食品衛生法に関わる商品と食品衛生法の商品を輸入する方法について解説しました。

では、Amazon輸入で多く扱われる並行輸入品の場合ではどうすべきなのかを解説します。

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それぞれ解説します!

検査費用を上回る利益が見込めるなら仕入れてもOK

並行輸入商品でも検査を通して輸入販売するかしないかは自己判断です。

検査を通してでも輸入販売をして利益が見込めるなら検査を通すべきですし、見込めないと判断するなら輸入をすべきではありません。

輸入した商品が検査対象になった場合、最低でも数万円〜数十万円の出費が発生します。

この出費以上の利益が見込めるなら、検査を通しましょう。

簡単にリサーチできて価格競争になりやすい商品ページならオススメできない

独占販売やオリジナル商品などで安定した利益が見込めるのであれば食品衛生法の商品はオススメできます。

しかし並行輸入品商品なので相乗り出品が多い商品では価格競争が発生します。

そうなると検査費用などを回収が難しくなります。

価格競争になりやすい商品であるなら、無理をして検査を通して仕入れる必要はないと思います。

なぜなら、食品衛生法に関係する食器やおもちゃなどはDHLなどを使えば簡単に輸入ができてしまうからです。

そして食品衛生法は厚生労働省が管理しているため、Amazonでは特に確認などもなく販売ができてしまいます。

つまり、あなたが真面目に検査を通しても他のセラーは知ってか知らずか検査を通さずにAmazonで販売できます。

もちろん、法律的にはアウトですけどね。

これにより、簡単に仕入れができる商品ならすぐに価格競争が発生して利益が取れなくなる。

そして当然ですが、検査費用は回収できずに大赤字になる可能性があります。

よって、食品衛生法の商品を仕入れるのなら、簡単にリサーチできる商品だとかなり危険だと判断できます。

検査を通すならメーカーや卸業者と交渉して仕入れられる商品に絞った方がいい

以上のことから、並行輸入商品で食品衛生法の検査を通すのであれば、

  • メーカーから交渉して仕入れる商品
  • 卸業者から仕入れる商品
  • eBayなどで交渉して仕入れる商品

この辺りに絞った方がいいと思います。

これらの商品ならライバルが増えにくく価格競争が発生しにくいです。

価格競争が発生しにくければ、検査費用の回収ができますよね。

まとめ:食品衛生法など法律は必ず守って健全なビジネスを心がけよう!

まとめ:食品衛生法など法律は必ず守って健全なビジネスを心がけよう!

ということで今回は輸入転売における食品衛生法について解説しました。

もう一度この記事の内容を簡単にまとめます。

リサーチしていると実は食品衛生法に該当する商品がたくさん含まれています。

他のセラーが販売しているからといって、あなたも届出や検査を通さずに販売していいわけではありません。

他のセラーが検査を通しているか通していないかは分かりませんが、一つ言えることは届出や検査を通さずにAmazonで販売することは法律違反ということ。

食品衛生法関連の商品は意外と簡単に税関を通り抜けて、特に規制もなくAmazonで販売できてしまいます。

よって、ほとんどのセラーは気づかずにそのまま販売している場合も多いと思いますが、れっきとした犯罪です。

あなたは犯罪を犯すことなく、キレイなビジネスを心がけてくださいね。

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