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Amazonの特商法にバーチャルオフィスの住所は使ってもいいの?【結論:OKだけど注意点はあります】

Amazonの特商法にバーチャルオフィスの住所は使ってもいいの?【結論:OKだけど注意点はあります】

ひこーる
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悩む人
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Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)にバーチャルオフィスって使ってもいいの?使っちゃダメって書いてある記事も見たことあるけど・・・

こういう悩みがある人も多いはず。
実際、結構あいまいに書かれている場合も多いですよね。

そこで今回は、

  • 【結論】Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)にバーチャルオフィスを使うのはあり【ただし2つの注意点あり】
  • Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)に最適な3つのバーチャルオフィスを紹介

この記事を読めばこれらのことが分かるようになっています。

この記事ではAmazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)にバーチャルオフィスを使っていいのかについて解説しています。結論からお伝えすると使えます。ただしバーチャルオフィスを使う場合は2つのルールがあるので必ず守るようにしましょう。ルールについても詳しく解説しています。

僕自身、Amazon物販は8年目。今回は特定商取引法に基づく表記(特商法)とバーチャルオフィスの関係について詳しく解説します。僕自身の経験とノウハウが役立つと思います。

この記事を書いた人
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ひこーる
  • 在宅副業を2014年に開始して2016年に独立
  • Amazon物販8年目/ブログ4年目
  • Amazon最高月利120万円/ブログ130万円
  • Twitterフォロワー1800名突破
  • その他のプロフィールはこちら
この記事の結論
  • 特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「バーチャルオフィス」の住所を分かるように表記をしておく
  • 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること

この2つを守ることができるならAmazonでもバーチャルオフィスを使うことができる

この記事は法律及びAmazonの規約に触れる部分です。

この記事だけで判断せず、実際に実践する場合は専門の機関などに確認をするようにしてください。

【結論】Amazonの特商法にバーチャルオフィスを使うのはあり【ただし2つの注意点あり】

【結論】Amazonの特商法にバーチャルオフィスを使うのはあり【ただし2つの注意点あり】

結論からお伝えするとAmazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分にバーチャルオフィスを使うのは「あり」です。
ただし守らなければいけないルールが2つあります。

バーチャルオフィスを使うならこの2つのルールを守りましょう。
そのルールがこちら。

  • 特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく
  • 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること

この2つ。
関連する内容も含めて深掘り解説します。

【超簡潔】Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)とは

Amazonで販売を行うには特定商取引法に基づく表記が必須です。
これはAmazonだけではなく他のネットショップでも同じですね。

マイクロソフト公式ストアのページを借りるとこんな感じ。

特定商取引法に基づく表記の例

副業で自宅が主な作業場所なら、ここには自宅の住所を表示させる必要があります。

Amazonのガイドラインには「現に事業活動をしている住所」という表示が定められいる

ちなみにAmazonのガイドラインの「出品者情報の表示」には、このように表示されています。

出品者情報の表示

Amazonサイトの出品者の情報ページに、以下の情報を表示しなければなりません。

・販売業者名:

  ・法人出品者:登記簿上の名称

  ・個人出品者: 戸籍上の氏名

・お問い合わせ電話番号: 消費者からの問い合わせ対応等のために現に使用されている出品者自身の電話番号

・住所: 現に事業活動をしている住所(私書箱等は不可)。建物の名前や部屋番号等も正確に表示する必要があります。また、個人出品者についても、事業所の所在地を表示する必要があります。事業を行っている場所が自宅である場合でも、例外ではありません。

・運営責任者名: 出品に関する業務の責任者の戸籍上の氏名(法人の場合、法人を代表する権限を有する者でなくても可))

・店舗名: 当サイトにおける出品者の店舗名

・許認可情報: 法令上表示が義務付けられている許認可/登録/届け出の種類と許認可/登録/届け出番号

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200365160

つまりAmazonのガイドライン上では「現に事業活動している住所」を記載する必要があるということ。

しかし特商法においての「特定商取引法に基づく表記」では少し解釈が違います。

特商法では条件を満たせば住所の表示を省略してもいいと解釈できるポイントがある

特商法においては2つの条件を満たすことで住所の表示を省略してもいいと表記があります。そしてその条件というのが上でも紹介したこちら。

  • 特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく
  • 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること

ではそれぞれのルールを確認してみましょう。

特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく

まず1つの目の条件が「バーチャルオフィスの住所を使っているけど、開示請求があればすぐに開示できること」を特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に記載しておくこと。

書いておくべき内容は2つ。

  • 特定商取引法に基づく表記(特商法)に書いている住所は実際に事業活動している住所とは異なるということ
  • 開示請求があればすぐに開示することができるということ

これは「特定商取引法に関する法律」の中に条件を満たせば表示を省略してもいいと定められているから。
ちなみに表示を省略してもいいと定められている主な項目は以下の3つ。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号

Amazon上でどうやって表示すればいいのかを紹介

「じゃあどうやって表示すればいいの?」と思う人も多いはずなので方法を紹介します。
セラーセントラルにログインをして右上の歯車マークから「出品用アカウント情報」を開きます。

アカウントの管理から「出品者ロゴ」をクリック。

「出品者ロゴ」をクリック

次に「出品者情報」をクリックします。

「出品者情報」をクリック

そうすると任意の文言を入力できる画面が表示されます。

自由に記入ができるページが表示

ここに、表示してる住所はバーチャルオフィスということが伝わるように記載すればルールの1つ目はクリアということになりますね。
書き方の例はこちら。

表示の住所は弊社契約店舗のものです。

取引時に請求があれば遅延なく開示します。

このような表記をしておけばOKですね。

購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること

次に2つの目の条件。「購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること」です。

上のルールで特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「請求があればすぐに開示する」と表記しています。
よって、万が一お客様から開示を求められた場合は必ず遅延なく開示する必要があります。

これを守らなければAmazonのガイドライン違反だけではなく特商法違反にもなるので注意が必要。

大切なのでもう一度お伝えしますが、万が一お客様から開示を求められた場合は必ず遅延なく開示する

バーチャルオフィスを使うならこれが絶対条件です。

以上の2つのルールを守ることができるならバーチャルオフィスの利用は問題ない

ぶっちゃけAmazonのお客様でわざわざ特定商取引法に基づく表記を見る人は少ないです。
更に、バーチャルオフィスを使っているからといって開示請求する人なんてほぼいません。

でもやっぱり、自宅住所を不特定多数に公開するのは不安だと思いますし、事情により自宅住所を公開できない人もいると思います。

そういった人は2つのルールさえ守ればバーチャルオフィスを利用することができます。

自宅住所を不特定多数に公開せずAmazon物販をしたい人はバーチャルオフィスの利用を検討してもいいかもしれませんね。

参考記事と引用元

この記事はいくつかの参考をもとに作成しています。
参考記事と引用元はこちら。

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Amazonの特商法に最適な3つのバーチャルオフィスを紹介します

Amazonの特商法に最適な3つのバーチャルオフィスを紹介します

ここまででAmazonの特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスを使ってもいいということがわかったと思います。

悩む人
悩む人

じゃあAmazonにはどんなバーチャルオフィスがオススメなの?

と悩む人も多いと思うので僕のオススメ3つを簡単に紹介しておきます。

こんな感じ。
それぞれ詳しい記事を準備しているので本当に軽くだけ紹介します。

No1.大手の安心感で最低限のサービスでOKならGMOオフィスサポート

GMOオフィスサポート

個人的には一番オススメです。
理由は、

  • 東証プライム上場企業であるGMOのグループ会社が運営
  • 月額660円の業界最安水準で利用できる
  • 必要であればプランを変更をしてサービス内容を充実させられる

最安値の「転送なしプラン」を選べば月額660円で利用可能。

Amazonの「特定商取引法に基づく表記」に記載するなら必要充分なサービスです。

バーチャルオフィスをGMOブランドで安心して使いたいならこれ一択。

» GMOオフィスサポートを見てみる

【大手の安心感】GMOオフィスサポートのバーチャルオフィスがコスパ最高【Amazonなら最安660円プランでOK】【大手の安心感】GMOオフィスサポートのバーチャルオフィスがコスパ最高【Amazonなら最安660円プランでOK】

No2.格安で利用したいけど細かくトッピングをしたいならレゾナンス

レゾナンス「ネットショップ銀座店」

次にレゾナンス。
レゾナンスのオススメポイントはこちら。

  • 月額880円~でリーズナブル
  • 今だけキャンペーンで入会費(5,500円)が無料
  • 郵便物の転送は週1程度でOK

月額は少し高額になりますが郵便物の転送サービスが利用出来ます。
たまに郵便物も受け取ることがあるならレゾナンスがオススメですね。

自己発送もやっていて、お客様からの返送をバーチャルオフィスの住所で受け取りたいならありだと思います。

» レゾナンスを見てみる

レゾナンスのバーチャルオフィスがAmazon物販にちょうどいい4つの理由を紹介【月額990円~で郵便転送も使える】レゾナンスのバーチャルオフィスがAmazon物販にちょうどいい4つの理由を紹介【月額990円~で郵便転送も使える】

No.3とにかく最安値の月550円(税込み)で使いたいなら和文化推進協会

和文化推進協会

おそらく業界最安値なのが和文化推進協会。
安いけどいろんなサービスもコミコミで付いています。

  • 業界最安値の月額550円
  • 電話や法人登記、郵便転送などの基本的なサービスがコミコミで利用できる
  • ただし過去に炎上騒動があるので気にならない人は使ってもいいと思う

過去に炎上騒動を起こしています。

それさえ気にならなければ使ってみてもいいと思います。

特に電話番号や転送サービスなどもこの価格で使えるので、サービス内容を見ると圧倒的に格安ですね。

» 和文化推進協会を見てみる

【破格の550円】Amazon物販で格安バーチャルオフィスを借りるなら和文化推進協会の一択【炎上騒動についても】【破格の550円】Amazon物販で格安バーチャルオフィスを借りるなら和文化推進協会の一択【炎上騒動についても】

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【まとめ】プライバシーを守りながらAmazon物販に取り組みたいならバーチャルオフィスは必須

【まとめ】プライバシーを守りながらAmazon物販に取り組みたいならバーチャルオフィスは必須

Amazonとバーチャルオフィスについてはこんな感じですね。
もう一度簡単にまとめておきます。

【結論】Amazonの特商法にバーチャルオフィスを使うのはあり【ただし2つの注意点あり】

「特定商取引法に基づく表記」に以下の2つを記載する

  • 特定商取引法に基づく表記(特商法)に書いている住所は実際に事業活動している住所とは異なるということ
  • 開示請求があればすぐに開示することができるということ

そして開示請求があれば遅延なく開示する
この2つのルールを守ることができるならバーチャルオフィスの住所を設定することは可能

Amazonの特商法に最適な3つのバーチャルオフィスを紹介

Amazonで不特定多数に住所を公開したくないと考えている人は多いはず。
そんな人はバーチャルオフィスの利用も視野に入っていますよね。

「特定商取引法に基づく表記」にはルールさえ守ればバーチャルオフィスの住所を設定できるので、使う場合は必ずルールを守って使うようにしましょう。

ちなみに、まだ使うバーチャルオフィスが決まっていない場合は以下の記事も参考になると思います。

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