Amazonの特商法の表記にバーチャルオフィスの住所って使ってもいいの?
という質問を何度かいただいたので記事のまとめました。
結論からお伝えすると「使えます」。
ただし特商法の記載にバーチャルオフィスを使う場合は2つのルールがあるので必ず守りましょう。
そのルールがこちら。
- 特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「バーチャルオフィス」の住所を分かるように表記をしておく
- 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること
本文ではこのルールの捉え方や対応方法についても詳しく解説していきます。Amazonの特商法の記載にバーチャルオフィスの利用を検討しているなら、必見の内容です。
なぜバーチャルオフィスの利用を推奨しているかについてはこちらの記事が参考になります。
ちなみに私がAmazon物販にピッタリだと考えているコスパ最強の3つのサービスはこちら。
Amazonの特商法の記載とガイドラインを知ろう
まずは超簡潔にAmazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)について確認していきましょう。
- Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)とは
- Amazonのガイドラインには「現に事業活動をしている住所」という表示が定められいる
- 特商法では条件を満たせば住所の表示を省略してもいいと解釈できるポイントがある
それぞれ解説します。
【超簡潔】Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)とは
Amazonで販売を行うには特定商取引法に基づく表記が必須です。
これはAmazonだけではなく他のネットショップでも同じです。マイクロソフト公式ストアのページを借りるとこんな感じ。
副業で自宅が主な作業場所なら、ここには自宅の住所を表示させる必要があります。
Amazonのガイドラインには「現に事業活動をしている住所」という表示が定められいる
ちなみにAmazonのガイドラインの「出品者情報の表示」には、このように表示されています。
出品者情報の表示
Amazonサイトの出品者の情報ページに、以下の情報を表示しなければなりません。
・販売業者名:
・法人出品者:登記簿上の名称
・個人出品者: 戸籍上の氏名
・お問い合わせ電話番号: 消費者からの問い合わせ対応等のために現に使用されている出品者自身の電話番号
・住所: 現に事業活動をしている住所(私書箱等は不可)。建物の名前や部屋番号等も正確に表示する必要があります。また、個人出品者についても、事業所の所在地を表示する必要があります。事業を行っている場所が自宅である場合でも、例外ではありません。
・運営責任者名: 出品に関する業務の責任者の戸籍上の氏名(法人の場合、法人を代表する権限を有する者でなくても可))
・店舗名: 当サイトにおける出品者の店舗名
・許認可情報: 法令上表示が義務付けられている許認可/登録/届け出の種類と許認可/登録/届け出番号
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200365160
つまりAmazonのガイドライン上では「現に事業活動している住所」を記載する必要があるということ。
しかし特商法においての「特定商取引法に基づく表記」では少し解釈が違います。
特商法では条件を満たせば住所の表示を省略してもいいと解釈できるポイントがある
特商法においては2つの条件を満たすことで住所の表示を省略してもいいと表記があります。
そしてその条件がこちら。
- 特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく
- 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること
少しイメージが違いますよね。
ここからはもう少しこの2つの条件を深掘り考察してみましょう。
Amazonの特商法にバーチャルオフィスを使うための2つの条件
特商法においてバーチャルオフィスを利用しても問題ないと判断できる2つの条件について考えてみましょう。
- 特商法の表記の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく
- 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること
- 2つのルールを守れるならバーチャルオフィスの利用は問題ないと判断できる
それぞれ解説します。
特商法の表記の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく
まず1つの目の条件が「バーチャルオフィスの住所を使っているけど、開示請求があればすぐに開示できること」を特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に記載しておくこと。
書いておくべき内容は2つ。
- 特商法に書いている住所は実際に事業活動している住所とは異なるということ
- 開示請求があればすぐに開示することができるということ
これは「特定商取引法に関する法律」の中に条件を満たせば表示を省略してもいいと定められているから。
ちなみに表示を省略してもいいと定められている主な項目は以下の3つ。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
Amazon上でどうやって表示すればいいのかを紹介
「じゃあどうやって表示すればいいの?」と思う人も多いはずなので方法を紹介します。
セラーセントラルにログインをして右上の歯車マークから「出品用アカウント情報」を開きます。
アカウントの管理から「出品者ロゴ」をクリック。
次に「出品者情報」をクリックします。
そうすると任意の文言を入力できる画面が表示されます。
ここに、表示してる住所はバーチャルオフィスということが伝わるように記載すればルールの1つ目はクリアということになりますね。
書き方の例はこちら。
- 表示の住所は弊社契約店舗のものです。
- 取引時に請求があれば遅延なく開示します。
このような表記をしておけばOKですね。
購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること
次に2つの目の条件。
「購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること」です。
上のルールで特定商取引法に基づく表記(特商法)の部分に「請求があればすぐに開示する」と表記しています。
よって、万が一お客様から開示を求められた場合は必ず遅延なく開示する必要があります。
これを守らなければAmazonのガイドライン違反だけではなく特商法違反にもなるので注意が必要。
大切なのでもう一度お伝えしますが、万が一お客様から開示を求められた場合は必ず遅延なく開示する。
バーチャルオフィスを使うならこれが絶対条件です。
2つのルールを守れるならバーチャルオフィスの利用は問題ないと判断できる
ぶっちゃけAmazonのお客様でわざわざ特定商取引法に基づく表記を見る人は少ないです。
更に、バーチャルオフィスを使っているからといって開示請求する人なんてほぼいません。
でもやっぱり、自宅住所を不特定多数に公開するのは不安だと思いますし、事情により自宅住所を公開できない人もいると思います。
そういった人は2つのルールさえ守ればバーチャルオフィスを利用できます。
自宅住所を不特定多数に公開せずAmazon物販をしたい人はバーチャルオフィスの利用を検討してもいいかもしれません。
参考記事と引用元
この記事はいくつかの参考をもとに作成しています。参考記事と引用元はこちら。
- COCO Official Blog – 【実は危険!?】特定商取引法とバーチャルオフィスの関係について解説します
- e-Gov法令検索 – 特定商取引に関する法律
- e-Gov法令検索 – 特定商取引に関する法律施行規則
【まとめ】条件を守ればバーチャルオフィスの住所はAmazonで使える!
ということで今回はAmazonの特商法の記載にバーチャルオフィスの住所が使える理由を解説しました。
もう一度まとめます。
Amazonの特商法のガイドラインと特商法自体のガイドラインには以下のように記されています。
- Amazonのガイドラインには「現に事業活動をしている住所」という表示が定められいる
- 特商法では条件を満たせば住所の表示を省略してもいいと解釈できるポイントがある
以上の点から、特商法の記載を解釈し条件を満たせば利用できると判断できます。
そしてその条件というのがこちら。
- 特商法の表記の部分に「バーチャルオフィス」の住所だと分かるように表記をしておく
- 購入者から住所の請求があれば情報をすぐに開示すること
これらのルールを守っておけば特商法的には問題ないと判断できます。
実際、私自身もそうですし知り合い、そして100名を超えるクライアント様にもバーチャルオフィスの利用を推奨していますが、誰一人としてバーチャルオフィスを利用したことによるペナルティを受けた話は聞いたことがありません。
以上のことから、プライベートの住所を隠したいのであれば、バーチャルオフィスは積極的に利用しても問題ないと判断しています。
ただし、最終的な判断はあなた次第です。Amazonのガイドラインを読んでバーチャルオフィスの利用はダメだと判断するなら使用しなければいいですし、この記事で紹介したような解釈をするなら使えばいいです。
私としては万が一、ペナルティがあったとしても自宅住所やプライベートな電話番号を全世界に晒すのは抵抗があるので、何かあるまではバーチャルオフィスを利用します。
おそらくそんなことでいきなりAmazonのアカウントが停止や閉鎖に追い込まれることはないと考えているので。
ということで、バーチャルオフィスを使ってみようかな?と考えている人のために私がおすすめする3つのコスパ最強サービスを以下の記事にまとめています。
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自宅住所を全世界の不特定多数に公開したくない人は要チェック。