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【要注意】Amazon電脳せどりで違法になるケース4選【古物商や知的財産権の話】

2025 2/03
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Amazon電脳せどり
アカウント停止 法律
2022年2月25日2025年2月3日
ひこーる
【要注意】Amazon電脳せどりで違法になるケース4選【知らないでは済まされません】
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悩む人
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Amazon電脳せどりって違法なの?何をしたら違法になるの?

こういった疑問や悩みにお答えいたします。

この記事のテーマ

【要注意】Amazon電脳せどりで違法になるケース4選【古物商や知的財産権の話】

この記事の内容

  • 中古商品を販売するには「古物商許可」が必要
  • ネットオークションやフリマサイトの仕入れは古物営業法を守る必要がある
  • 販売してはいけない商品や許可がいる商品を無断で販売する
  • 知的財産権や商標権を侵害するもの

このような内容になっています。

この記事の信頼性

この記事を書いている私のメインの仕事はAmazon輸入というものになります。国内のネットショップから仕入れることもあります。基本は海外から商品を仕入れて日本のAmazonで販売。販売歴は8年ほどになりました。Amazonだけの最高月収は120万円ほどです。他にもブログやアフィリエイト、投資など幅広くやってます。

売上実績

読者さんへの前置きメッセージ

この記事ではAmazon電脳せどりで違法になる主な4ケースを紹介しています。Amazon電脳せどりをやってみたいけど違法になるか不安な人も多いはず。何も知らずににやると最悪の場合、逮捕されることもあります。Amazon電脳せどりでどんなことが違法になるのか知りたい人には参考になると思います。

この記事の結論

  • 中古商品を販売するには「古物商許可」が必要
  • ネットオークション等で仕入れをする場合は非対面取引についての規則を確認しておく
  • 無免許で販売してはいけない商品を知っておく
  • 出品する時は知的財産権や商標権にも注意が必要

Amazonのアカウントを守るならセラースケットがオススメ。

この記事では法律に関係する内容を取り扱っています。この記事だけで判断をせず、専門家に確認することをオススメします。この記事の内容を参考におこなった行為のいかなる損害も責任を負いかねます。予めご了承ください。

Amazon電脳せどりで違法になる主なケースはこちら

  • 中古商品を販売するには「古物商許可」が必要
  • ネットオークションやフリマサイトの仕入れは古物営業法を守る必要がある
  • 販売してはいけない商品や許可がいる商品を無断で販売する
  • 知的財産権や商標権を侵害するもの

「ちょっと何言ってるかわからない・・・」と言う人も多いと思うので、一つ一つ詳しく解説していきます。

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目次

中古商品を販売するには「古物商許可」が必要になる

中古商品を販売するには「古物商許可」が必要になる

古物商許可についてまとめるとこんな感じ。

  • そもそも法律上の中古の定義とは
  • 古物商許可はどうやって入手するのか
  • 古物商許可に必要な費用とは
  • 古物商許可取得までにかかる日数は2ヶ月から3ヶ月程度
  • 申請を自分でするか行政書士に代行してもらうか

こんな感じです。
古物商許可は中古品を販売するときに注意が必要なルール。
新品商品を仕入れて新品で販売する場合には必要ありません。

しかし新品商品を仕入れる場所を間違えると法律違反になる可能性があります。

これについては後ほど解説します。

中古品を販売する場合は必ず「古物商許可」が必要になります。

そもそも法律上の中古の定義とは

法律上では「一回でも一般消費者の手に渡った商品は中古品」とみなされます。
つまり個人の出品しているネットオークションやフリマアプリからの仕入れはすべて中古とみなされます。

のちほど解説しますがネットオークションやフリマアプリからの仕入れは古物営業法にも関係してくるので注意が必要です。

古物商許可はどうやって入手するのか

古物商許可は営業所管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請を行います。

簡単に言うとあなたが営業を拠点とする地域を管轄する警察署に行って書類を提出すればオッケーと言うことです。

古物商許可に必要な費用とは

古物商許可を入手するには住民票や身分証の提出が必要になります。
これに約1000円程度。
さらに申請手続きに19,000円が必要となります。

つまり古物商許可を入手するには約20,000円の費用が必要になります。

古物商許可取得までにかかる日数は2ヶ月から3ヶ月程度

申請書の提出から、土日祝日を除く40日間の処理期間があります。
申請書や添付する書類を揃えることも考えると、大体2ヶ月から3ヶ月程度必要と考えておきましょう。

中古品の販売を考えている人は、販売までのスケジュールをしっかりと立てて古物商許可の申請を行いましょう。

申請を自分でするか行政書士に代行してもらうか

安く済ませたいなら自分でやったほうがいいと思います。
早く確実に取得を目指すなら行政書士に依頼してもいいと思います。
その場合費用は40,000円〜で依頼できるようです。

それなりの費用が必要になるので自分でやってもいいと思います。

行政書士に依頼する場合は「古物商許可 行政書士」などとググればいっぱい出てきます。

ネットオークションやフリマサイトの仕入れは古物営業法を守る必要がある

ネットオークションやフリマサイトの仕入れは古物営業法を守る必要がある

こちらは新品、中古問わず関係してくる法律です。
とは言ってもネットオークションやフリマサイトからは”正しい意味での新品”は仕入れが出来ません。
基本的には中古商品が関係してくる法律です。

  • 古物営業法の非対面取引について
  • ネットオークションやフリマサイトからは仕入れができないのか?
  • 実際に古物営業法の非対面取引の罰則を受けた人はいるのか?

これらについて簡単にまとめたいと思います。

古物営業法の非対面取引について

以下は古物営業法の非対面取引についての内容を警視庁のページより引用したものになります。

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が

古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号

で規定されています。

またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。

【罰則】法第33条第1号、第36条、6月以下の懲役または30万円以下の罰金・併科

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html

更に詳しい内容については警視庁のページを参考にしてください。

» 古物営業法の非対面取引について詳しく確認する

これを見る限りではネットオークションやフリマサイトからの仕入れは難しいのかなというのが私の印象です。
この法律を守るのであれば仕入れ元の出品者から住所や名前などの情報を教えてもらう必要があります。

しかし最近では匿名配送なども実装されていますよね。

出品者もできるだけ個人情報を隠したいというのが現実です。

そんな中、「中古として販売するので住所と名前を教えて欲しい」というのはかなりハードルが高いと思います。

ネットオークションやフリマサイトからは仕入れができないのか?

私個人の見解としては、出品者が業者ならば問題ないと思います。
オークションサイトなどでは業者が出品している商品も多いですよね。

最近ではメルカリショップなども始まりました。
メルカリショップに出品するセラーは特商法の表示が義務付けられているので、古物営業法で定義されている住所や氏名等は確認できるものと判断します。

しかしこれについては法律が絡んでいる内容なので、この記事だけを鵜呑みにせず必ず専門家や最寄りの警察署で確認をした方がいいと思います。

実際に古物営業法の非対面取引の罰則を受けた人はいるのか?

私の知る限りではいません。
ネット関係、特に転売等の法律は最近多くなってきています。

しかし余程、悪質でない限りは罰則が与えられる可能性は低いと思いっています。

だからと言って、やってもいいというわけではないですが・・・。

結論としては、クリーンにいくならやらないほうが懸命だと思います。

ちなみに輸入物販の場合はまた違った考え方となる

欧米輸入や中国輸入の場合は考え方が少し変わります。
輸入ビジネスの中古品の考え方についてはこちらが参考になると思います。

販売してはいけない商品や許可がいる商品を無断で販売する

販売してはいけない商品や許可がいる商品を無断で販売する

Amazon電脳せどりに限らずですが、なんでも販売していいわけではありません。
販売に免許が必要な商品や許可が必要な商品も多く存在します。
一例をまとめてみます。

  • お酒の無免許販売
  • 薬の無免許販売
  • 偽物を販売
  • チケットの転売(ダフ屋行為)
  • 盗品

この辺は販売自体がそもそも違法もしくは販売に特別な免許が必要なものになります。

物販を始めたばかりでどこまでオッケーかがわからないのなら、その都度気になる事はググった方がいいと思います。

お酒の無免許販売

お酒は酒税法に基づき、所轄税務署長から販売業許可を受ける必要があります。
これは個人でもネット物販でも同様とのこと。

ただし例えば自分が飲むように買ったお酒などが不要になった場合に1つだけとか売るなら販売業免許は不要。

どちらにせよ継続して販売することはNGなのでお酒は避けたほうがいいですね。

薬の無免許販売

薬も販売には許可が必要です。
必要な資格は2種類。

  • 薬剤師
  • 登録販売者

このどちらかがないと販売できません。

この2つでも販売できる薬は違いますが、どちらにせよ許可がないと転売は出来ないジャンルになります。

偽物を販売

これは当たり前ですがNGです。

特にフリマサイト等で仕入れたブランド品には注意が必要です。

知らずに販売しても違法になります。

チケットの転売(ダフ屋行為)

チケットはチケット不正転売禁止法という法律で転売が禁止されています。
ただし、転売が禁止されているチケットには条件があります。

  • 「転売禁止」というような文言がチケットの券面にかかれている
  • イベントの日時や場所、座席が決まっている
  • チケットを購入した人を確認する旨が記載されている

これらの内容が全て当てはまるもののみが転売禁止とされています。

定価以下での販売や1回限りの転売は法律違反ではないらしい

あくまでもそれを生業にしているような場合にのみ罰則があるようです。

とは言っても危険なジャンルに変わりはないですね。

盗品

これに関しては説明するまでもないと思います。

知的財産権や商標権を侵害するもの

知的財産権や商標権を侵害するもの

これらも非常に注意が必要です。
それぞれ簡単に解説します。

知的財産権とは

簡単に説明すると新しい技術やアイデアを保護する目的があります。
技術やアイデアだけではなく画像やデザインにも適用されます。

Amazonでは権利者からクレームが入れば即出品停止になります。

すぐにアカウント停止までにはなりにくいですが、頻繁にクレームが入ると停止の可能性もあるので注意が必要です。

商標権とは

これはメーカー名や文字列、ロゴなどが該当します。
例えば、メーカーと関係のない第三者が作ったページにロゴが使われていた場合などはアウトになります。

他にもメーカーが商標登録している商品を、勝手に販売した場合も規制の対象になります。

こちらも知的財産権と同様に悪質な場合や繰り返される場合はアカウント停止になる可能性が高いので注意が必要です。

【まとめ】法律はAmazonの規約よりも要注意

こんな感じです。
法律とAmazonの規約がごちゃまぜになっている人もいると思います。

どちらも守るべきルールではあります。

しかしこれらは同じようで少し違います。

法律違反は最悪の場合、逮捕される可能性あり

Amazonの規約違反は、最悪の場合でもアカウント停止までです。
しかし法律を破ってしまうと罰金や逮捕になる可能性もあるので必ず守りましょう。

これに関しては知らなかったでは済まされません。

安心して販売をするためにも、気になることがあればその都度ググるようにしましょう。

ということで今回は以上です。
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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