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はいみなさんこんにちは~~~~。
ひこーる(@hiko_ru)です。

Amazon物販では開業届は必要?出さないと損するの?出し方や作り方を教えて欲しい。
こういった疑問や悩みにお答えいたします。
この記事のテーマ
【無料あり】Amazonで物販をするなら開業届を出さないと損【稼いだお金を守りましょう】
この記事の内容
- 開業届を出さないと損する理由を解説【結論:税制面で損します】
- 開業届の書き方と提出方法をわかりやすく解説します
- 【余談】副業バレは開業届の提出有無と関係はありません
このような内容になっています。
この記事の信頼性
この記事を書いている僕のメインの仕事はAmazon輸入というものになります。海外から商品を仕入れて日本のAmazonで販売をしています。販売歴は8年ほどになりました。Amazonだけの最高月収は120万円ほどです。他にもブログやアフィリエイト、投資など幅広くやってます。
読者さんへの前置きメッセージ
この記事ではAmazon物販をするときに開業届が必要なのかについて解説しています。結論は「ほとんどの場合、出さないと損」です。この記事を読むことで開業届を出さないと損する理由や開業届の書き方、提出方法がわかるようになっています。
- Amazon物販を本気でするなら開業届を出さないと損します
- 開業Freeeを使えば簡単に作成可能
- 主婦やパートの場合は扶養を外れる可能性があるので注意が必要
- 失業手当の対象外になる
- 開業届を出しておくと確定申告がお得になる
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開業届を出さないと損する理由を解説【結論:税制面で損します】

結論は「開業届を出さないと税制面で損をする」です。
理由はこちら。
- 開業届を出しておくと事業所得として確定申告できる
- 青色確定申告ができるから
それぞれ解説します。
開業届を出して事業所得として確定申告する
Amazon物販の利益は事業所得もしくは雑所得扱いになります。
この2つを比較した場合、事業所得の方が節税効果が高くなります。
同じ確定申告でも申告する所得の違いによって支払う税金が大きく変わります。
脱税はダメですが節税はもちろん合法なので出来ることはやりたいですよね。
転売は小売業
転売は小売業に分類することができます。
開業届を出して、仕入れの経費や領収書、請求書などをまとめる。
帳簿も付けて売上や利益の記録を残すことで事業所得として申告することが出来ます。
青色確定申告
開業届けを出すことで青色確定申告が可能になります。
事業をするなら届けを出しておくべき
Amazon物販を真剣にするなら開業届を出す方がいいです。
特に税制面では得しかありません。
確定申告が不要なレベルでの副業ならAmazon物販をするよりバイトをした方が効率的に稼げると思います。
ただし後で解説する項目に該当する人は開業届を出すこと自体がデメリットになることがあります。
これについては後ほど解説します。
【無料】開業Freeeを使えば完全無料で開業届を作成できます
ちなみに「開業Freee」を使えば完全無料で開業届の作成ができます。
こういう届けって難しいし面倒ですよね。
開業Freeeを使えば簡単に作ることができます。
開業Freeeで作った開業届を税務署に持っていくか郵送するだけでOKです。
開業届を出すデメリットを2つ紹介します【当てはまる人は注意】
次に開業届を出すことでデメリットが生じるパターンを紹介します。
- 主婦やパートは扶養から外れる可能性がある
- 失業手当の対象外になる
主婦やパートは扶養から外れる可能性がある
配偶者の扶養に入っている場合に注意が必要です。
扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」があります。
税法上の扶養は扶養者の給与所得が103万円以下であれば開業届の提出有無にかかわらず扶養を継続することができるとされています。
健康保険上の扶養とは扶養者が保険料を支払わなくても健康保険に加入することが出来るものです。
しかし健康保険にはそれぞれ「扶養の加入条件」が定められています。
つまり扶養の加入条件を満たさなくなる可能性があるということです。
その場合、収入によっては損することもあるので副業自体をしないほうが収入が良かったということもあり得ます。
「扶養の加入条件」については予めご自身が加入されている健康保険組合を確認するようにしましょう。
失業手当の対象外になる
これはサラリーマンの人が副業から専業(独立)になるタイミングに当てはまります。
会社を退職するとき、会社の雇用保険に加入していると「失業給付」を受けることができます。
しかし給付の条件には「本人に再就職する意思と能力があること」という項目があります。
これにより、開業している=再就職の意思なしと判断されるため、給付を受けられない可能性が非常に高いです。
実際僕も副業から専業になるときは上記の理由で受け取ることはできませんでした。
当たり前ですよね。失業というより事業に専念するための失業(退職)ですからね。
この2つに当てはまらないなら出してOK
この2つ以外にはあまりデメリットは見当たりません。
つまりこれらに当てはまらないのなら出していないほうが損する可能性が高いという事になります。
開業届を出した方がメリットが大きいパターン6つを紹介します
次に開業届を出すメリットを6つ紹介します。
- 屋号付きの銀行口座を開設できる
- 事業用のクレジットカードが作れる
- 青色申告によって事業所得から最大65万円控除出来る
- 青色申告によって家族への給与を全額経費に出来る
- 青色申告によって赤字を3年間繰越出来る
- 社会的信用度がちょっとだけある
それぞれ深掘り解説します。
屋号付きの銀行口座を開設できる
開業届を出すと「屋号付きの銀行口座」を解説することができます。
開業届の控えを銀行に持っていき「事業用の口座を作りたい」と伝えれば口座を開設することができます。
楽天銀行などのネット銀行でもビジネス口座を開設することができます。
ビジネスをする中で個人口座への振り込みだとちょっと信頼度が低くなります。
口座名に屋号が付いているだけでも「お!ちゃんと事業者だな!」となるので損はないです。
事業用のクレジットカードが作れる
ビジネス用のクレジットカードも作ることができます。
ビジネス用のクレジットカードを作ればプライベートとビジネスを分けることが出来るので経費計算が簡単になったりします。
ちなみに僕はビジネス用は利用していません。
理由はマリオットヴォンボイアメックスプレミアムカードが大好きだから。
マイル系最強カードとも言われるカードでポイントも貯まりやすいのでかなりオススメです。
Amazonビジネスとも相性最強です。
青色申告によって事業所得から最大65万円控除出来る
ここからは青色申告のメリットになります。
上でも少し説明したように事業所得から最大65万円の控除を受けることが出来るようになります。
事業所得が安くなるということは、所得税や住民税の計算における「課税対象の金額が安くなる」ということになります。
ちなみに国民健康保険もこれを元に計算されるので青色申告をすることで得することがあっても損することはありません。
青色申告によって家族への給与を全額経費に出来る
家族への給与を全額経費に出来るのも青色申告のメリットです。
青色申告では「15歳以上の家族へ払う給与」は基本的に全額を必要経費に入れることが可能です。
多すぎはダメですけどね。
対象者は青色事業専従者となり、扶養控除などとの所得控除の併用ができなくなりますが、それでも十分メリットはあるかと思います。
青色申告によって赤字を3年間繰越出来る
最後のメリットが事業により発生した赤字を3年間繰り越せるということです。
例えば今回の申告で100万円の損失が生じたとします。
次の申告では500万円の利益が出たとしましょう。
そうすると次回の確定申告では利益の500万円から赤字の100万円を差し引いた400万円の利益として税金計算をすることが出来るようになります。
これは青色申告だけの特典なので白色では対象外になります。
青色申告にはこういったメリットもあるのでぜひ活用したいところですね。
社会的信用度がちょっとだけ上がる
最後は社会的な信用度です。
開業届を出すことで開業届の控えを受け取ることができます。
これはビジネスをする上でも全くの個人よりは社会的信用度に繋がります。
特にメーカーなどから仕入れるときは個人では契約できないことも多いですよね。
開業届の書き方と提出方法をわかりやすく解説します

メリットやデメリットがわかったところで次は開業届の書き方と提出方法です。
- そもそも開業届とは
- 開業届と青色確定承認申請書を準備する
- 開業届を提出する【税務署に持っていく/郵送する/税務署の収受箱に投函/e-Tax】
それぞれ解説します。
そもそも開業届とは
開業届は個人が新しく事業をするときに提出する必要がある書類のことです。
開業届を税務署に提出することで「個人事業主」になることができます。
会社の設立と違い開業届は簡単な書類の提出で済むので事業を開始するときは早めに提出しておきましょう。
開業届の提出は開業してから1ヶ月以内【焦る必要なし】
開業届の提出は事業開始から1ヶ月以内とされています。
ただし、期限を過ぎてからでも提出することは可能です。
すでに事業を始めてしまっている場合でも今から準備して提出しましょう。
罰則はありませんが遅すぎると確定申告などの手続きにも影響が出るので、早いに越したことはありません。
青色申告をしたいならお早めに
上でも解説したとおり開業届を出していないと青色申告が選択できません。
青色申告にはメリットも多いのでできるだけ早めに出しておいて損はありません。
【無料あり】開業届と青色確定承認申請書を準備する
それでは開業届を準備しましょう。
青色申告をするには開業届と一緒に青色確定承認申請書の提出も必要になります。
開業届と青色確定承認申請書の原本は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
- 開業届申請用紙(上でダウンロードした用紙)
- 青色確定承認申請書(上でダウンロードした用紙)
- はんこ(認印もしくは実印がベター)
- マイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
- 本人確認書類
これらを準備しましょう。
開業届に必要事項を記入する
プリントした開業届と青色確定承認申請書に必要事項を記入しましょう。
記載方法も国税庁のHPにあるのですが正直ちょっと分かりにくいです。
わからない場合はFreeeを使うのがベスト
こういった書類ってかなり分かりづらいですよね。
正直、僕も全くわからなくて頭を悩ませた記憶があります・・・。
税務署に行って指導してもらいながら書いてもいいと思うのですが、時間もかかるしコロナなので無駄な人との接触も避けたいと思う方もいると思います。
※開業Freeeなら完全無料で開業届と青色確定承認申請書の作成ができるとの情報をいただきました。
一度しか提出しない書類の作成に頭を悩ませるくらいなら無料ツールを使ってサッと作ったほうがいいかと思います。
開業Freeeなら指定された項目を埋めて行くスタイルなので漏れや不備を防ぐことができます。
» 【無料】開業Freeeで開業届を作ってみる開業届を提出する4つの方法【税務署に持っていく/郵送する/税務署の収受箱に投函/e-Tax】
開業届は4通りの方法で提出することができます。
- 税務署の窓口に持っていく
- 郵送する
- 税務署の収受箱に投函する
- e-TAXで申請する
税務署の窓口に持っていく
1つ目は管轄の税務署に直接持っていく方法です。
直接行くメリットは記入漏れなどにその場で対応出来ることです。
デメリットは税務署に行く交通費がかかることと、開庁時間内に行く必要があるという事です。
作成した書類と必要なものを持って管轄の税務署に行けば手続きを進めることができます。
郵送する
書類を自宅で記入して郵送する方法です。
管轄の税務署宛に郵送しましょう。
- 記入済みの開業届
- 記入済みの開業届の控え
- 記入済みの青色確定承認申請書
- 記入済みの青色確定承認申請書の控え
- マイナンバーがわかるもののコピー(カード、通知カード、住民票の写しにマイナンバー記載ありを選択したもの)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など)
- 郵送するための封筒と切手
- 返送用の封筒と切手(自身の住所と名前を記入しておく)
封筒はA4サイズが3つ折りにして入る「長型3号(定形)」がおすすめです。
普通に100均とかで売っているもので問題ありません。
切手は長型3号を使う場合、25g以内なら84円で50g以内なら94円で送れます。
不安なら最寄りの郵便局まで持っていってもいいかもしれませんね。
面倒ですが返送用の封筒と切手も忘れずに入れましょう。
簡易書留やゆうパックなど追跡できる方法もオススメです。
税務署の収受箱に投函する
管轄の収受箱に投函することもできます。
この場合、税務署宛の切手は不要になります。
ただし返送用の封筒と切手は必要なので注意が必要です。
e-TAXで申請する
e-TAXとは国税庁のオンラインサービスのことです。
このページを使って開業届を提出することができます。
ただしマイナンバーカードやICカードリーダー/ライターが必要になります。
ICカードリーダー/ライターはこういうのです。

e-TAXを使った方法はちょっと面倒です。
e-TAXで開業届を出す場合も開業Freeeが使えます。
マイナンバーカードやICカードリーダー/ライターを持っているなら利用してもいいかもしれません。
【余談】副業バレは開業届の提出有無と関係はありません

「開業届を出したら会社にバレるんじゃないの?」と思う方も多いかと思います。
しかしこれは全くの別物です。
結論からお伝えすると開業届を出したからといって会社にバレることはありません。
会社にバレるのは確定申告による住民税や保険料の変化のせい
会社に副業がバレるのは確定申告が原因です。
確定申告をする→住民税や保険料が上がる→会社にバレる
こういう流れです。
つまり会社バレは開業届とは全く関係ないということです。
住民税を「普通徴収」にすることでバレにくくなる
副業を会社にバレたくない場合は確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で「自分で交付(普通徴収)」に◯をつけます。
そうすることで副業による住民税が自宅に届くようになります。
特別徴収を選択すると給与からの天引きになります。
他の社員との徴収額に差が出て不自然となりバレます。
ただし普通徴収にしたからといってバレないわけではありません。
あくまでもバレにくくなるというだけです。
実行する場合は自己責任です。
副業でも確定申告は忘れずに行いましょう
確定申告は開業届を出しても出さなくても必須です。
副業でも20万円以上の利益があるなら確定申告を忘れずに行いましょう。
そして、必須なのであれば節税しないと損しかありません。
つまり何か副業をするなら開業届を出さないとほぼ確実に損します。
会社バレとはまた違った話です。
なにか事業をするならできるだけ早く開業届を出すことをオススメします。
ということで今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。