「転売やせどりって逮捕されるの?」
「せどりを始めたいけど、違法じゃないか不安」
「知らないうちに法律違反をしていたらどうしよう」
これから転売やせどりを始めようと考えている人の中には、こんな不安を持っている人も多いと思います。
結論、正しくやれば逮捕されることはありません。安心してください。
この記事では、転売やせどりで逮捕される可能性がある7つのケースを整理した上で、逮捕されないためにやるべき対策を解説します。
「何が違法で何が合法なのか」を一覧で確認できるので、自分がやろうとしていることに問題がないかのチェックに役立ててください。
読み終わる頃には、不安がスッキリ消えて安心してせどりを始められる状態になっているはずです。
- 転売やせどりで逮捕されるのかどうかの結論
- 逮捕リスクがある7つの行為と関連する法律
- 実際に逮捕・摘発された具体的な事例
- 逮捕されないために今すぐやるべき対策
- 古物商許可の取得方法と費用


結論:転売やせどりをするだけでは逮捕されない
最初に結論をお伝えします。
転売やせどりという行為そのものは、違法ではありません。
普通にビジネスとしてやっている限り、逮捕されることはないので安心してください。
そもそも転売とは、購入した商品を第三者に販売するという商行為です。
自動車の下取りや不用品の処分も広い意味では転売に含まれます。
せどりも同じで、価値ある商品を適正価格で仕入れて販売する、れっきとしたビジネスモデルです。
では、なぜ「転売=悪」「せどり=違法」というイメージが広がっているのか?
その理由は、一部の悪質な転売ヤーが問題行動を繰り返しているからです。
| 悪質な転売ヤーの行為 | 具体例 |
|---|---|
| 人気商品の買い占め | 限定品やコラボ商品を大量購入して 一般消費者が買えなくなる |
| 生活必需品の高額転売 | コロナ禍でのマスクや消毒液の価格吊り上げ |
| 転売禁止商品の購入 | 転売しないと嘘をついて購入し、 高額で販売する |
こうした行為が社会問題化したことで、「転売=悪いこと」というイメージが定着してしまいました。
しかし、これはあくまで一部の悪質なケースの話です。
ルールを守って正しく取り組めば、転売やせどりは合法的なビジネスとして何の問題もありません。
正しいやり方を知っているかどうか、それだけの違いです。この記事で一緒に確認していきましょう。
ただし、正しいやり方を知らないまま始めてしまうと、知らないうちに法律に触れてしまうリスクがあります。
次からは、具体的にどんな行為が逮捕につながるのかを整理していきます。
転売やせどりで逮捕されるリスクがある7つの行為
転売やせどりで逮捕されるケースには、明確なパターンがあります。
ここでは、法律で規制されている7つの行為を一覧で整理した上で、それぞれ詳しく解説していきます。
| 規制対象 | 法令 | 主な罰則 |
|---|---|---|
| 中古品の無許可転売 | 古物営業法 | 3年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
| チケットの高額転売 | チケット不正転売禁止法 | 1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
| 医薬品・医療機器の 無許可販売 | 薬機法 | 3年以下の懲役 300万円以下の罰金 |
| 偽ブランド品の転売 | 商標法 | 10年以下の懲役 1000万円以下の罰金 |
| 酒類の無免許販売 | 酒税法 | 1年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
| 感染症対策品の高額転売 | 国民生活安定緊急措置法 | 1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
| 転売禁止商品の転売 | 詐欺罪 | 10年以下の懲役 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
古物商許可なしでの中古品転売(古物営業法)


せどりをする人が最も注意すべきなのが、この古物営業法です。
中古品を仕入れて販売する場合、古物商許可が必要になります。
この許可を取らずに継続的に中古品を販売すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ここで注意したいのは「中古品」の定義です。
| 仕入れ元・状況 | 古物に該当するか |
|---|---|
| フリマアプリやオークションで仕入れ(未開封でも) | 該当する |
| リサイクルショップや古本屋で仕入れ | 該当する |
| 個人から直接買い取り(中古品) | 該当する |
| メーカーや卸から直接仕入れた新品 | 該当しない |
| 自分の不用品を処分する(単発) | 該当しない |
フリマアプリやオークションで仕入れた商品は、たとえ未開封の新品であっても「古物」に該当します。
実際に、古物商許可を取らずにフリマアプリでブランド服を継続的に転売していた個人が書類送検された事例もあります。
「知らなかった」は通用しないので、中古品を扱う予定なら、始める前に必ず古物商許可を取得しましょう。
古物商許可は約19,000円で取得できます。


チケットの高額転売(チケット不正転売禁止法)
2019年に施行されたチケット不正転売禁止法により、特定興行入場券を定価を超えて転売する行為は違法です。
対象となるのは、コンサートやスポーツイベントなどのチケットで、販売時に転売禁止の条件が付いているもの。
違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
- 定価以下での譲渡は対象外
- 「業として」繰り返し転売した場合に摘発される
- 個人であっても反復継続すれば対象になる
実際に、アイドルグループのチケットを組織的に転売し、身分証明書まで偽造したケースでは、懲役1年6ヶ月および罰金の有罪判決が出ています。
せどりで扱う商品ジャンルとしてチケットを選ぶのはリスクしかないので、最初から選択肢から外しましょう。
医薬品・医療機器の無許可販売(薬機法)
医薬品や医療機器を販売するには、薬機法に基づく許可が必要です。
無許可で販売した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
注意が必要なのは、海外製の化粧品やサプリメントも薬機法の規制対象になる場合があるという点。
日本で未承認の成分が含まれている商品を販売すると、本人にその認識がなくても違法になります。
気をつけたい商品カテゴリーをまとめておきます。
- 海外製の化粧品やスキンケア用品
- 海外製のサプリメントや健康食品
- 医療機器に該当する検査キット類
- 処方箋が必要な医薬品
実際に、コロナ禍では「感染の有無が確認できる」と宣伝して未承認の検査キットを販売した法人が逮捕されています。
医薬品や健康関連商品は、せどりの仕入れ対象から外しておくのが安全です。
人の健康や命に関わる系の商品は、転売レベルでは避けましょう。特に欧米輸入などの輸入ビジネスの場合はセラーも購入者も危険です。


偽ブランド品の転売(商標法・詐欺罪)
偽ブランド品を販売すると、商標法違反で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されます。
転売に関する法律の中でも最も重い罰則の一つですね。
特に、海外から仕入れたブランド品には偽物が混入するリスクが高いため、おすすめできません。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 刑事リスク | 商標法違反で逮捕・起訴される |
| 民事リスク | ブランド権利者から損害賠償を請求される |
| プラットフォームリスク | アカウント永久停止になる |
| 信用リスク | 購入者からの通報で悪評が広がる |
正直、ブランド品は目利きができないとリスクしかないので、副業レベルの転売にはおすすめできません。
酒類の無免許販売(酒税法)
酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づく免許が必要です。
免許なしで販売した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ただし、自分で購入したお酒を不用品として単発で売る分には問題ありません。
問題になるのは、酒類を仕入れて利益目的で反復して販売するケースです。
違法になるかどうかの境界を整理しておきます。
| 行為 | 免許の要否 |
|---|---|
| 自分用に買ったお酒を1回だけ売る | 不要(問題なし) |
| お酒を仕入れて継続的に販売する | 必要(免許がないと違法) |
| フリマアプリで定期的にお酒を出品する | 必要(摘発対象になり得る) |
「たまにお酒を出品しているだけ」のつもりでも、頻度や金額によっては無免許営業とみなされる可能性があります。
お酒系も副業レベルでは手を出さないのが一番です。
感染症対策品の高額転売(国民生活安定緊急措置法)
感染症の流行時など、政府が指定した生活必需品を高額で転売する行為は違法です。
コロナ禍ではマスクや消毒液がこの規制の対象になりました。
違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
- 緊急時に政府が指定した商品のみが対象
- 常に適用されているわけではない
- 次にいつ発動されるかは予測できない
- 発動時に在庫を持っていると対応が間に合わない場合がある
生活必需品の買い占めや高額転売は、法律以前にモラルの問題でもあります。
生活に影響が出る商品に関しては、最初からやらないと決めておくのが一番です。せどりや転売でも人に喜ばれる手法を選びたいですね。
転売禁止商品の購入・転売(詐欺罪)
転売禁止が明記されている商品を、転売目的を隠して購入する行為は詐欺罪に該当します。
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役と非常に重いです。
実際の摘発事例を紹介しておきます。
- 2026年2月、架空名義のアカウントでポケモンカードを大量に不正購入し、私電磁的記録不正作出・同供用および窃盗容疑で逮捕
- 2025年に学生割引を悪用してノートパソコンを大量に不正購入・転売したグループが詐欺容疑で摘発
- 購入時に「個人利用目的」と虚偽申告し、限定商品を大量に仕入れていたケースも立件
「バレないだろう」は通用しません。組織的に摘発された事例もあるので、絶対にやめましょう。というか組織レベルで動くと普通にバレます。
転売やせどりで逮捕されないためにやるべきこと


ここまで読んで



やっぱり転売って怖いかも…。
と感じた人もいるかもしれません。
でも安心してください。
逮捕されるケースはどれも、必要な許可を取っていない、または明らかに違法な商品を扱っている場合に限られます。
正しい対策を取れば、逮捕のリスクはほぼゼロですし、普通は逮捕されません。
ここからは、せどりや転売を安心して取り組むための対策を4つ紹介します。
古物商許可を取得する


中古品を扱うせどりを始めるなら、古物商許可の取得は最優先です。
費用は約19,000円、申請から許可まで約40日かかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 約19,000円 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する警察署 |
| 期間 | 申請から約40日 |
| 更新 | 不要(一度取得すればOK) |
| 義務 | 標識の掲示、帳簿の作成・3年間の保存 |
手続きは面倒に感じるかもしれませんが、一度取得すれば更新の必要はありません。
せどりを始める前に、まず古物商許可の申請を済ませておきましょう。


取引記録を残す


古物商許可を取得したら、取引記録をきちんと残すことが義務になります。
記録として残すべき項目は以下の通りです。
- 取引の日時
- 品目と数量
- 仕入れ先や販売先の情報
- 仕入れ価格と販売価格
これらの情報を正確に記録し、3年間保存する必要があります。
記録を残すことは義務であると同時に、自分を守る武器にもなります。
万が一トラブルが起きた場合でも、適切な記録があれば「違法な意図はなかった」と証明する根拠になります。
とはいえ、状況によっては保存しなくてもいい場合もあります。
この辺りはしっかりとルールをチェックしながら取り組んでみてください。
取り扱う商品ジャンルを選ぶ


逮捕リスクを避ける最も確実な方法は、リスクの高い商品ジャンルに手を出さないことです。
| 避けるべきジャンル | 理由 |
|---|---|
| チケット | チケット不正転売禁止法に抵触するリスク |
| 医薬品・サプリメント | 薬機法に抵触するリスク |
| 海外ブランド品 | 偽物混入リスクが高く商標法違反の可能性 |
| 酒類 | 免許が必要 |
| 転売禁止商品 | 詐欺罪に該当する可能性 |
家電、日用品、書籍、ゲームソフトなど、法的リスクが低いジャンルから始めるのが安全です。
まずは安全なジャンルから。慣れてきたら法律をチェックしつつ少しずつ広げていきましょう。
確定申告を忘れない


継続的に利益が出ている場合は、確定申告が必要です。
申告が必要になる基準を確認しておきましょう。
| 状況 | 申告が必要になる基準 |
|---|---|
| 副業の場合 | 年間の所得(売上 − 経費)が20万円を超えたとき |
| 専業の場合 | 年間の所得が48万円を超えたとき |
脱税は刑事罰の対象になるので、利益が出始めたら早めに税理士に相談するのがおすすめです。
せどりの経費(仕入れ代、送料、ツール利用料など)を正しく計上すれば、納税額を適正に抑えることもできます。
稼いだら税金を納める。当たり前のことを当たり前にやるだけで、余計なリスクは全部消えます。


まとめ


ということで、今回はせどりや転売って違法なの?逮捕されるの?という不安がある人に向けて、「普通にやっていれば大丈夫だよ。」という内容をまとめました。
最後に、この記事の内容を振り返りましょう。
- 転売やせどりをするだけでは逮捕されない
- 逮捕されるのは、必要な許可を取っていない場合や違法な商品を扱っている場合に限られる
- 特に注意すべきは古物営業法、チケット不正転売禁止法、薬機法、商標法の4つ
- 古物商許可の取得、商品ジャンルの選定、取引記録の保存が基本の対策
- 確定申告を忘れずに行うことも重要
「逮捕されたらどうしよう」という不安は、正しい知識を持てば解消できます。
ルールを守って取り組めば、転売やせどりは安全で再現性の高いビジネスです。
ここまで読んだあなたなら大丈夫です。正しく始めれば、怖いことは何もありません。一緒に頑張りましょう。
転売やせどりの逮捕に関するよくある質問
最後によくある質問をまとめました。
- 転売やせどりは副業でも逮捕される?
-
副業かどうかは逮捕の基準に関係ありません。中古品の場合は古物商許可を取得する。違法な商品を扱わない。など普通のことを普通にすれば、副業でも逮捕をされる心配はありません。
- メルカリやAmazonで転売するのは違法?
-
プラットフォームを使うこと自体は違法ではありません。ただし、各プラットフォームの規約に違反するとアカウント停止になるリスクがあるので、最新の利用規約は定期的に確認しておきましょう。
- 古物商許可なしでせどりをしたらすぐ逮捕される?
-
すぐに逮捕されるわけではありませんが、継続的に販売していることが確認されれば摘発の対象になります。リスクを回避するために、必ず許可を取得してから始めてください。
- 新品だけを扱えば古物商許可はいらない?
-
メーカーや卸から直接仕入れた新品のみであれば不要です。ただし、フリマアプリやオークションで仕入れた商品は、未開封であっても「古物」に該当するため許可が必要になります。
- せどりで利益が出たら確定申告は必要?
-
副業の場合は年間所得20万円超、専業の場合は年間所得48万円超で確定申告が必要です。利益が出始めたら早めに税理士に相談することをおすすめします。
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