「Amazon物販を始めたいけど、古物商許可って必要なの?」
「中古品を扱うなら必要って聞いたけど、自分のケースはどうなの?」
「申請方法がよくわからないし、面倒くさそう」
Amazon物販を始めようとしている人の中には、こんな悩みを持っている人も多いと思います。
結論から言うと、中古を扱うなら必ず必要です。
この記事では、Amazon物販で古物商許可が必要なケースと不要なケースを明確に整理した上で、申請方法から取得後の義務まで網羅的に解説します。
特に「新品を仕入れているから大丈夫」と思っている人は要注意です。
実は新品でも許可が必要になるケースがあります。
しっかりと頭に入れておかないと、後から取り返しがつかなくなる可能性があるので、ちょっとでも不安がある人は必ずチェックしておきましょう。
- 古物商許可が必要な仕入れ方法と不要な仕入れ方法
- 新品でも「古物」になる意外なケース
- 無許可営業のリスクと罰則
- 古物商許可の申請方法と必要書類
- Amazon特有の問題と解決策
- 許可取得後に必要な義務


【結論】古物商許可が必要な人・不要な人を一覧で確認しよう


まずは結論から確認しましょう。
あなたの仕入れ方法が古物商許可の対象になるかどうか、以下の一覧表で判断できます。
自分がどのパターンに当てはまるか、チェックしてみてください。
| 仕入れ方法 | 古物商許可 | 補足 |
|---|---|---|
| 国内で中古品を仕入れて販売 | 必要 | リサイクルショップ、フリマアプリなど |
| 新品を小売店・卸から仕入れて販売 | 不要 | メーカー、卸、小売店からの正規仕入れ |
| 個人から新品・未使用品を仕入れ | 必要 | 一度人の手に渡った時点で「古物」扱い |
| 海外から新品を輸入して販売 | 不要 | 欧米輸入など |
| 海外から中古品を輸入して販売 | 注意 | 仲介業者経由で買い取る形になる場合は必要になるケースあり |
| 自分の不用品を販売 | 不要 | 私物の処分は対象外 |
ここからは、必要なケースと注意が必要なケースを深掘り解説します。
国内で中古品を仕入れて販売する場合【必要】
国内で中古品を仕入れて販売するパターンは古物商許可が必要な最も典型的な例です。
以下のような場所から中古品を仕入れて販売する場合は、誰が考えても許可が必要と判断できるはずです。
- リサイクルショップ
- フリマアプリ(メルカリ、ラクマなど)
- ヤフオク
- ネットオークション
中古品を扱う以上、仕入れ先がどこであっても許可が必要になると考えておきましょう。
店舗せどり、電脳せどりのどちらであっても、中古品を仕入れるなら許可は必須です。
中古品せどりをやるなら、古物商許可の取得は避けて通れません。
個人から新品・未使用品を仕入れる場合【必要】
最も誤解されがちなのが、個人から仕入れる新品や未使用品です。
メルカリやヤフオクで「新品・未使用」と表記されている商品でも、個人から買い取った時点で法律上は「古物」です。
古物営業法では、一度でも消費者の手に渡った物品はすべて「古物」として扱われます。
つまり「新品だから許可は不要」という考えは間違いです。
| 仕入れ先 | 商品状態 | 古物商許可 |
|---|---|---|
| メルカリ(個人出品) | 新品・未使用 | 必要 |
| ヤフオク(個人出品) | 新品・未使用 | 必要 |
| 家電量販店 | 新品 | 不要 |
| メーカー・卸 | 新品 | 不要 |
判断基準は「誰から仕入れたか」です。
個人から仕入れたなら、商品の状態に関係なく許可が必要です。
新品=大丈夫ではありません。仕入れ先が個人なら、それは中古です。
海外から中古品を輸入して販売する場合【注意】
欧米輸入の場合、基本的には古物商許可を心配する必要はありません。
古物営業法は「国内の盗品流通防止」が目的なので、海外からの輸入品は対象外とされています。
ただし、輸入代行業者を利用する場合は注意が必要です。
| パターン | 流れ | 古物商許可 |
|---|---|---|
| 直接輸入 | 海外で仕入れ → 直接日本に輸入 → 販売 | 不要 |
| 代行業者経由 | 海外で仕入れ → 国内代行業者に送付 → 代行業者から買い取り → 販売 | 必要の可能性あり |
ポイントは「国内で買い取りが発生するかどうか」です。
代行業者から買い取る形になる場合は、国内での古物取引に該当する可能性があります。
輸入代行を利用する場合は、契約内容を確認して判断しましょう。
判断に迷う場合は、管轄の警察署に相談するのが確実です。


そもそも古物商許可とは?取得が必要な理由


古物商許可が必要なパターンがわかりました。
とはいえ、そもそも古物商許可とは何かという疑問についても知る必要があります。
ネット物販は手軽に参入できる反面、法律面を軽視すると痛い目に合う可能性もあります。
ネット物販で稼ごうと考えているなら、そして少しでも不安があるなら必ず確認をしておきましょう。
古物営業法の目的は「盗品の流通防止」
古物営業法の目的は、盗品の売買を防止し、万が一盗品が市場に流通した場合でも速やかに発見・回収できるようにすること。
つまり、古物商許可が必要かどうかの判断基準は「国内の盗品が混入するおそれがあるかどうか」という点にあります。
だからこそ、リサイクルショップやフリマアプリなどから仕入れる場合は、盗品が紛れ込むリスクがあるため許可が必要と考えるとわかりやすいですよね。
一方で、メーカーや卸から新品を仕入れる場合は正規の流通ルートなので、盗品混入のリスクがなく許可は不要。
この「盗品防止」という目的を理解しておくと、自分に許可が必要かどうかの判断がしやすくなります。
「古物」の定義|新品でも古物になる理由
古物営業法では「古物」の定義が明確に定められています。
一度使用された物品だけでなく、新品であっても使用のために一度取引された物品はすべて「古物」として扱われます。
これが最も誤解されやすいポイントです。
| ケース | 古物に該当? | 理由 |
|---|---|---|
| 一度使用された物品 | 該当する | 使用済みのため古物に該当 |
| 新品だが一度消費者に渡った物品 | 該当する | 使用のために取引されたため古物に該当 |
| メルカリで「新品・未使用」と表記された商品 | 該当する | 個人から買い取った時点で古物に該当 |
| メーカー・卸から直接仕入れた新品 | 該当しない | 消費者の手に渡っていない |
何度も言いますが「新品だから大丈夫」ではありません。新品でも消費者の手に一度でも渡ればそれは中古です。
古物商無許可営業の罰則|知らなかったでは済まされない


古物商営業許可は法律で定められています。
つまり「許可が必要だと知らなかった」は通用しません。
無許可で営業した場合、以下のような重いペナルティが科される可能性があります。
軽く考えていると取り返しのつかないことになるので、しっかり確認しておきましょう。
| 罰則の種類 | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 逮捕 | 古物営業法違反として警察に逮捕される可能性がある |
| Amazonアカウント | 古物商許可証の提出を求められ、提出できない場合はアカウント停止・削除 |
| 将来の制限 | 処罰後5年間は古物商許可が取得できない |
最も深刻なのは刑事罰です。
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」は決して軽い罪ではありません。
前科がつけば、その後の人生にも大きく影響します。
さらに、処罰後5年間は古物商許可が取得できないため、中古品を扱うビジネスが事実上不可能になります。
罰則を見ればわかる通り、リスクが大きすぎますよね。あなたの物販スタイルで許可が必要なら必ず取得しましょう。
古物商許可の申請方法と必要書類


古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
手続き自体は難しくありませんが、書類の不備があると審査が長引くので、事前準備をしっかりしておきましょう。
申請の流れ(6ステップ)
申請から許可証交付までの流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 取り扱い品目の決定 | 古物営業法で定められた13品目から選択 |
| 2 | 管轄警察署への事前相談 | 必要書類や手続きを事前に確認 |
| 3 | 必要書類の収集・作成 | 役所や法務局で書類を取得 |
| 4 | 申請書類の提出と手数料納付 | 手数料19,000円 |
| 5 | 審査 | 約40日(土日祝日を除く) |
| 6 | 許可証の交付 | 警察署から連絡があり窓口で受け取り |
ステップ2の事前相談は必ずやりましょう。ここで必要書類を確認しておくと、二度手間を防げます。
必要書類一覧
個人で申請する場合の主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 警察署または ウェブサイト | ダウンロード可能 |
| 略歴書 | 自身で作成 | 過去5年分 |
| 住民票の写し | 市区町村役場 | 本籍地記載、 マイナンバー省略 |
| 誓約書 | 警察署または ウェブサイト | ダウンロード可能 |
| 身分証明書 | 本籍地の 市区町村役場 | 運転免許証ではなく、 破産者でないことの証明 |
| URLの使用権限を 疎明する資料 | 自身で準備 | ネット取引を行う場合のみ必要 |
身分証明書は運転免許証ではありません。
「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明する書類で、本籍地の市区町村役場で取得できます。
費用と審査期間
申請にかかる費用と審査期間は以下の通りです。
- 申請手数料:19,000円
- 審査期間:約40日(土日祝日等を除く)
書類に不備があると審査期間がさらに延びるので、事前相談で確認してから提出しましょう。
「URLの使用権限を疎明する資料」の準備方法


古物商許可の申請において、ネットを使った取引を行う場合は、「URLの使用権限を疎明する資料」が必要です。
要は、商品を販売する時に使うサイトのURLですね。
通常は、自社ドメインなどで準備できますが、Amazonではそれできません。



じゃあ、Amazonじゃ申請できないの?
と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
AmazonはURL証明書を発行していませんが、以下の方法で申請を通せます。
| 問題 | 対処法 |
|---|---|
| Amazonは公式のURL証明書を発行しない | ストアプロフィールページを印刷して提出 |
| 印刷だけでは不十分と言われた | 誓約書・上申書を作成して補足 |
| 警察署ごとに対応が異なる | 必ず事前に管轄警察署へ相談 |
ここからは、それぞれの対処法を詳しく解説します。
ストアプロフィールページを印刷
最も一般的な方法は、Amazonのストアプロフィールページを印刷して提出することです。
以下の情報が確認できるように印刷しましょう。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| ストアフロントURL | 自分のストアページのURLが表示されていること |
| 出品者情報 | 申請者の氏名または屋号が確認できること |
| 住所 | 営業所の所在地と一致していること |
ブラウザの印刷機能でURLが表示される設定にしておくと、より確実です。
誓約書・上申書の作成
警察署によっては、ストアページの印刷だけでは不十分と判断される場合があります。
その場合は、誓約書や上申書を補足資料として求められることがあります。
内容としては「このURLは自分が管理しているものであり、古物取引に使用する」という旨を記載します。
書式は警察署に確認するか、インターネットで雛形を探して作成しましょう。
ここまでやれば基本的には許可を得られます。
ただし、必ず管轄警察署に事前確認を
Amazonでの申請については、警察署ごとにローカルルールが存在します。
ある警察署ではストアページの印刷だけでOKでも、別の警察署では追加書類を求められることがあります。
必ず事前に管轄の警察署に相談し、必要な書類を確認してから準備を進めましょう。
事前相談をしておけば、書類の不備で何度も足を運ぶ手間を防げます。
事前相談は本当に大事です。面倒ですが必ず先に足を運んで対応方法を確認しましょう。
許可取得後の義務|これを怠ると販売できない


許可取得後にはいくつかの義務があり、これを怠ると営業停止や許可取消しの対象になる可能性があります。
せっかく許可を取得しても、義務を守らなければ意味がありません。
しっかり確認しておきましょう。
ストアページへの許可番号掲載


インターネットで古物取引を行う場合、ストアページに許可情報を掲載する義務があります。
Amazonであれば、出品者情報のページに以下の3つを記載しましょう。
| 掲載項目 | 記載例 |
|---|---|
| 許可を受けた者の氏名(名称) | 山田太郎 |
| 許可した公安委員会名 | 東京都公安委員会 |
| 古物商許可番号 | 第123456789012号 |
この掲載がないと、Amazonから許可証の提出を求められた際に問題になる可能性があります。
許可証を取得したらすぐに掲載しておきましょう。
取引相手の本人確認と記録義務
古物商には、古物を買い取る際に取引相手の本人確認と記録を行う義務があります。
これは盗品が市場に流入するのを防ぐための重要なルールです。
具体的には、以下の情報を記録して保管する必要があります。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の年月日 | いつ取引したか |
| 古物の品目および数量 | 何を何個買い取ったか |
| 古物の特徴 | 商品の状態やシリアル番号など |
| 相手方の住所、氏名、職業、年齢 | 売り手の個人情報 |
| 本人確認の方法 | 免許証確認など、 どの方法で確認したか |
この義務が発生するのは「一般消費者から直接買い取る」場合のみです。
ただし、Amazon物販の場合、後述するように多くの仕入れは本人確認が不要なケースに該当します。
「許可は必要」でも「本人確認は不要」なケース



ちょっと待って。メルカリで仕入れる場合、いちいちセラーの情報なんんか確認できないよ。
そう思いますよね。
結論から言うと、一般的な解釈として、フリマアプリやリサイクルショップからの仕入れは「購入」にあたり、本人確認義務は発生しないとされています。
ただし、これはあくまでも一般的な解釈であり答えではありません。
確実な答えと絶対的な自信が欲しいなら、管轄の警察署に確認しましょう。
古物商プレートの作成と掲示
古物商は営業所にプレートを掲示する義務があります。
Amazon物販の場合は自宅を営業所として申請することが一般的ですよね。
ただし、実店舗を持たない場合、自宅に訪れるお客さんはいないので、実質的には形式的な義務になりますが、法律上は義務なので、一応準備しておくのが無難です。
プレートは自作でも構いませんし、オンラインで注文すれば2,000円程度で作成できます。
念のため、作っておきましょう。
まとめ


ということで、今回はAmazon物販における古物商許可についてまとめました。
最後に、この記事の内容を振り返りましょう。
- 国内で中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要
- 新品でも個人から仕入れた時点で「古物」扱いになる
- 無許可営業は懲役・罰金・アカウント停止のリスクがある
- Amazon申請時はストアプロフィールページの印刷で対応可能
- 許可取得後はストアページへの許可番号掲載を忘れずに
古物商許可の申請は、書類さえ揃えれば難しいものではありません。
費用も19,000円で、約40日で取得できます。
「必要かも」と思った時点で、まずは管轄の警察署に相談してみましょう。
許可があれば堂々とビジネスができます。面倒に感じるかもしれませんが、一度取得すれば一生使えるので早めに取得しておきましょう。
よくある質問
最後によくある質問をまとめました。
- 今から始めても許可は取れる?
-
取れます。せどりを始める前でも、始めた後でも申請は可能です。ただし、中古品を扱う場合は許可が下りるまで販売を控えましょう。審査期間は約40日なので、せどりを始めると決めたら早めに申請することをおすすめします。
- 申請前に中古品を出品していたらどうなる?
-
厳密に言えば無許可営業に該当しますが、すぐに出品を停止して申請すれば問題になるケースは少ないです。ただし、申請時に警察から指摘される可能性はあります。出品を停止してから申請するのが無難です。今後のリスクを考えると、正直に状況を説明して申請を進めましょう。
- 輸入ビジネスでも本当に不要?
-
海外から直接仕入れて販売する場合は基本的に不要です。古物営業法は国内の盗品流通防止が目的なので、海外からの輸入品は対象外とされています。ただし、海外で仕入れた商品を国内の代行業者に送り、その業者から買い取る形になる場合は「古物」に該当する可能性があります。輸入代行を利用する場合は契約内容を確認しましょう。
- 古物商許可の費用と審査期間は?
-
申請手数料19,000円、審査期間は約40日(土日祝日除く)です。書類の取得費用(住民票や身分証明書)を含めると総額2万円前後になります。書類に不備があると審査が延びるので、事前相談で必要書類を確認しておきましょう。
- AmazonでURL証明書が出ない場合はどうする?
-
Amazonは公式の証明書を発行していませんが、ストアプロフィールページを印刷して提出すれば対応できます。URL・氏名・住所が確認できるように印刷しましょう。警察署によっては誓約書や上申書を求められることもあるので、必ず事前に管轄の警察署に確認してください。





