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中国OEMで仕入れや輸入に規制がある代表的な8つの法律を紹介【頭の片隅に入れておくだけでもOK】

2025 2/03
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中国輸入ラボ
OEM 法律 規制
2022年10月11日2025年2月3日
ひこーる
中国OEMで仕入れや輸入に規制がある代表的な8つの法律を紹介
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悩む人
悩む人

OEMに興味はあるけど法律とかが心配。どんな事に注意すればいいのか教えてほしい。

こういう悩みがある人も多いはず。
私も最初はビクビクしながらやっていましたが今は慣れました。

そこで今回は、

  • 中国OEMで特に注意が必要な8つの法律を知る事ができる

この記事を読めばこれが分かるようになっています。

この記事では中国OEMで絶対にやってはいけない8つの法律違反をわかりやすく解説しています。中国OEMに興味はあるけど法律の部分が気になって始めることが出来ない人も多いはず。とりあえずこの8つを覚えておけばある程度の違反は避けることができると思いますよ。

私自身、8年以上もAmazon輸入を実践しています。この8年間での経験やノウハウが役に立つと思います。

この記事の結論
  • 知的財産権を侵害する商品
  • 関税法を侵害する商品
  • ワシントン条約に違反する商品
  • 薬事法(薬機法)に違反する商品
  • 食品衛生法を侵害する商品
  • 家庭用品品質表示法を侵害する商品
  • 電波法を侵害する商品
  • 電気用品安全法を侵害する商品

これらの商品を輸入、販売する時は注意が必要です。

この記事は法律的な内容を含みます。法律に関わることなので、この記事だけではなく気になることがあれば専門家に相談することをオススメします。

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目次

法律的に輸入や販売をしてはいけない4つのパターンを紹介

法律的に輸入や販売をしてはいけない4つのパターンを紹介

まずは輸入や販売自体が禁止されている4パターンから。

  • 知的財産権を侵害する商品
  • 関税法を侵害する商品
  • ワシントン条約に違反する商品
  • 薬事法(薬機法)に違反する商品

それぞれ深掘りします。

知的財産権を侵害する商品

知的財産権を簡単に説明すると、発明、考案、意匠、著作物などを守る制度のことです。
誰かが作ったものを真似したり盗んだりして権利者が損をしないようにあります。

知的財産権は主に4つの権利で構成されています。

  • 特許権(特許法)
  • 実用新案権(実用新案法)
  • 意匠権(意匠法)
  • 商標権(商標法)

こんな感じ。
この中でも中国OEMで特に注意すべきなのが商標権と意匠権ですね。

中国OEMで注意すべき商標権とは

商標権は簡単に言うと商品のロゴのことです。
勝手に他社のロゴが使われている商品を使って商品ページを作成したり出品したりすると商品の出品停止やアカウント閉鎖リスクが生じます。

ノーブランド品と思って出品していても実は小さくロゴが表示されていた何て事もあるので注意が必要です。

商標についてはJ-PlatPatやブランドテラスで無料で確認ができます。

» 【無料】J-PlatPatを見てみる

» 【無料】ブランドテラスで商標を調べてみる

中国OEMで注意すべき意匠権とは

意匠権を簡単に説明すると形やデザイン、使い方などに与えられる権利のことです。
ちょっと変わった使い方をする商品や独創的な商品は意匠権で保護されている可能性があるので注意が必要です。

私自身、相乗り出品していた商品が意匠権を盾に警告されてかなり面倒なことになったことがあります。
意匠権についてもJ-PlatPatで確認することが出来ますが、ぶっちゃけ毎商品リサーチするのは面倒ですよね。

そんな人にはセラースケットがオススメです。

セラースケットを導入しておけば過去に意匠権を含む知的財産権などで危険と判断される商品を一目で確認することが出来ます。

大切なアカウントを守りたいのであれば導入しておいても損はないと思います。

関税法を侵害する商品

いわゆる危険物などがこれに該当します。
代表的なものがこちら。

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
  • 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  • けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  • 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  • 児童ポルノ
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

引用:https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

爆発する可能性があるもの、ポルノなども含まれています。
上で紹介した知的財産権もここに含まれていますね。

とりあえず「この商品はちょっと危険かな?」と思ったらググってみることをオススメします。

ワシントン条約に違反する商品

ワシントン条約を簡単に説明すると生き物や生き物の加工品の輸出入を規制する条約です。
貴重な生物の皮革や剥製などがこれに該当します。

ワシントン条約に該当する商品

アパレル系を輸入する時は特に注意が必要ですね。

厳密に言えば輸入できなくもないですが、個人副業レベルではそこまでやる必要ないかなと。

どうしても輸入して販売したいという人はググってみてください。

薬事法(薬機法)に違反する商品

薬機法では個人的に輸入して使用することは許可されていますが販売目的での輸入は禁止されています。

販売目的の場合は「製造業許可書」や「製造販売業許可書」などの書類が必要です。

ただし個人レベルであれば、許可書を通すことはほぼ不可能。

あえてここに手を出す必要はないと思います。

許可を得れば輸入や販売が可能になる4パターンを紹介

許可を得れば輸入や販売が可能になる4パターンを紹介

次に許可を得ることができれば輸入したり販売したりできる4パターン。

  • 食品衛生法を侵害する商品
  • 家庭用品品質表示法を侵害する商品
  • 電波法を侵害する商品
  • 電気用品安全法を侵害する商品

それぞれ深掘りします。

食品衛生法を侵害する商品

中国OEMを含む輸入物販では特に注意が必要なのが食品衛生法。
ぶっちゃけこれを知らずに無許可で販売しているセラーはかなり多いと思います。

輸入商品で食品衛生法に該当する商品は許可を得たり検査を通したりする必要があります。
これをせずに無許可での輸入販売が発覚した場合はアウトなので注意してください。

食品衛生法に該当する主な品目

代表的なものを表にしておきます。

クッキーグミ調味料チョコレート漢方プロテイン
お皿コップ水筒タンブラー鍋の蓋キャンプ系の食器
ミキサーのパーツフライパン乳幼児が対象のおもちゃ乳幼児が対象のぬいぐるみアクセサリー玩具知育玩具
積み木電話の形をしたおもちゃ動物の形をしたおもちゃ人形粘土風船

食品自体はもちろん、食品に触れる商品も基本的には食品衛生法に該当します。
そして意外と知られていないのが6歳未満対象のおもちゃです。

小さい子どもが遊ぶおもちゃは口に含んでしまう可能性があるので、こちらも食品衛生法に該当します。

OEMをする場合もこれらに該当する商品を無許可で販売されることが禁止されているので注意してください。

ちなみに許可を得れば販売することは可能です

輸入転売の場合、ぶっちゃけ食品衛生法に該当する商品の許可を正しく取得して販売するというプロセスを踏むほどのメリットはありません。
理由は経費の回収が難しい可能性が高いから。

転売の場合はもちろん相乗り出品をしてくるセラーがたくさんいます。
そしてそういったセラーのほとんどは無許可の可能性が高いのでガンガン値下げもしてきます。

しかしOEMでオリジナル商品を売る場合は別です。

価格競争をしてくるセラーもいないので、じっくり売ることが出来ます。

商品をしっかりと育てるのであれば正しく許可を得て販売をすれば差別化にも繋がります。

家庭用品品質表示法を侵害する商品

家庭用品品質表示法を簡単に説明すると「繊維製品品質表示」と「洗濯表示」が分かりやすいと思います。
こんな感じのやつです。

繊維製品品質表示

衣服などはこういった表示が必要になるので輸入する時は注意が必要です。

ちなみに家庭用品品質表示法では販売者の住所表示も必要です。

これはバーチャルオフィスで代用することも出来ますのでOEMでアパレルを販売したい場合は活用できると思います。

電波法を侵害する商品

これも避けた方がいいです。
電波法により技適マークがない商品を使用することが禁止されています。

技適マーク

電波法が関係する商品の例はこちら。

  • スマートフォン
  • Bluetoothが搭載された機器
  • コードレス電話機
  • 無線ラジコン

これらのノーブランド品をOEMで販売する場合も対象になります。

販売を検討するらな技適マークを取る手続きを済ませてから販売をするようにしましょう。

もしくはすでに技適を得ている商品ならOKです。

電気用品安全法を侵害する商品

PSE法と呼ばれるものです。
日本では該当する商品にPSEマークがないと販売することが禁止されています。

PSEマーク
PSEマーク

ちなみに電気用品安全法(PSE法)に該当する主な商品はこちら。

  • ACアダプタ
  • 電源コード
  • 充電器
  • マッサージ機
  • 家電製品
  • 照明器具
  • リチウムイオン蓄電池

電源から電気を取って使用する機械は注意したほうがいいですね。

詳しくはこちらの記事にもまとめているので参考になると思います。

【まとめ】OEM初心者は無理をせず規制や法律に関係ない商品からがオススメ

【まとめ】OEM初心者は無理をせず規制や法律に関係ない商品からがオススメ

中国OEMで気をつけるべき法律8パターンはこんな感じですね。
もう一度簡単にまとめておきます。

法律的に輸入や販売をしてはいけない4つのパターンを紹介
  • 知的財産権を侵害する商品
  • 関税法を侵害する商品
  • ワシントン条約に違反する商品
  • 薬事法(薬機法)に違反する商品
許可を得れば輸入や販売が可能になる4パターン
  • 食品衛生法を侵害する商品
  • 家庭用品品質表示法を侵害する商品
  • 電波法を侵害する商品
  • 電気用品安全法を侵害する商品

中国OEMにチャレンジするなら最低限これらを知っておいたほうがいいと思います。
逆にこれらを知っていればある程度の危険は避けられるはず。

今から中国OEMを始めるのであれば、あえてこういった商品に手を出さずに、もう少し難易度が低い商品カテゴリから攻めてもいいと思います。

中国輸入ラボ
OEM 法律 規制
中国OEMで仕入れや輸入に規制がある代表的な8つの法律を紹介

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