この記事ではAmazon欧米輸入で注意した方がいい家庭用品品質表示法について解説しています。
輸入した衣服などは家庭用品品質表示法で定められている表示をしないと販売できません。
表示を守らないと最悪の場合、罰金などの対象になることもあります。
家庭用品品質表示法について不安がある人には必見の内容です。
Amazon物販歴10年以上のひこーるが解説します!
この記事を読めばこれらのことが分かるようになっています。
この記事を書いたひこーるの概要はこちら。
- 在宅副業を2014年に開始して2016年に独立
- Amazon物販10年目/ブログ6年目
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この記事の結論
- 輸入したアパレル商品を売るときは家庭用品品質表示法に定められた表示が必要
- 表示は基本的に日本語じゃないと許可されない
- アパレル以外にも台所用品や電気機械器具なども対象
この記事は法律に関係する内容を含みます。
この記事だけで判断せず、実際に輸入販売する場合は専門の機関に必ず確認してください。
そもそも家庭用品品質表示法とは|輸入商品も対象
まずは家庭用品品質表示法について簡単に解説します。
それぞれ解説します!
家庭用品品質表示法は消費者が適切な情報を受けるため制定された法律
消費者庁によるとこのように説明されています。
「家庭用品品質表示法」は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/
商品の品質を消費者さんにも伝わるように表示するように定められています。
輸入商品の場合は輸入者が家庭用品品質表示法を守る義務がある
家庭用品品質表示法は国内製品だけに限った話ではありません。
輸入して国内で販売する商品も対象です。
輸入者は以下の情報を記載したタグを製品に表示させなくてはいけません。
- 名前もしくは企業名
- 連絡先電話番号
- 住所
つまり個人でやっている場合は、個人名の表示が必要です。
品質表示は日本語で表示する必要がある
「海外の製品にも品質表示があるからそのまま売ってもいいんじゃないの?」と思うかもしれません。
しかしそれは間違いです。
理由は、消費者にわかりやすく日本語で表示する必要があるからです。
日本語の表記がない場合は正しい表示方法で日本語タグを作成しないと販売できません。
家庭用品品質表示法が対象となる4品目
主な家庭用品品質表示法の対象商品を紹介します。
主な対象は以下の4品目です。
- 繊維製品
- 合成樹脂加工品
- 電気機械器具
- 雑貨工業品
それぞれ代表的な商品例をピックアップします。
繊維製品
基本的に衣服は全て含まれていると思ったほうがいいです。
糸、織物、コート、セーター、シャツ、ズボン、水着、ドレス、ブラウス、スカート、下着、寝衣、靴下、手袋、帽子、ハンカチ、マフラー、ネクタイ、毛布、布団、カーテン、テーブル掛け、タオルや手ぬぐい
基本的に着たり肌に触れる系の繊維製品はほぼ全てですね。
合成樹脂加工品
こちらは台所用品などに特に注意が必要です。
ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋、食事用や食卓用または台所用の器具、盆、水筒、籠、たらい、バケツ、洗面器および浴室用の器具、湯たんぽ、可搬型便器及び便所用の器具
台所、お風呂、トイレ系の器具には注意が必要ですね。
電気機械器具
家電をイメージすればわかりやすいと思います。
エアコン、テレビ、電気ヒーター、電気毛布、炊飯器、電子レンジ、電気ポット、電気ホットプレート、冷蔵庫、換気扇、洗濯機、掃除機
主にこんな感じ。
家電系もほぼ全て必要と考えていいと思います。
これらの商品を輸入する場合は電気用品安全法も注意する必要がありますね。
雑貨工業品
何気ない身の回りの物が該当します。
ティッシュペーパーやトイレットペーパー、漂白剤、塗料、サングラス、浄水器、まな板、鍋、魔法瓶、カバン、傘、靴、歯ブラシ、哺乳用具、洗剤、接着剤
輸入商品をリサーチしているとちょくちょく見かけるジャンルもありますね。
詳しくは消費者庁のページで確認できます
ここに書ききれていない品目も含まれます。
気になる人は消費者庁のページでチェックしてみて下さい。
アパレル商品を販売するには品質表示や洗濯表示が必須
上でも解説した通りアパレル関係はほぼ全てが家庭用品品質表示法に該当します。
アパレルの場合、表示が必要になるのはこちらの2つ。
それぞれ解説します!
繊維製品品質表示の例はこちら
言葉のままですが使われている繊維を間違いなく詳細に表示する必要があります。
服とかを見るとタグが付いていますよね。
洗濯表示の例はこちら
こちらも服などを見るとわかると思います。
タグの中に洗濯に関する表示が含まれているはずです。
これらの表示がないまま販売することは輸入品であっても違法
ぶっちゃけ輸入品などについては表示をさせないまま販売している業者が多いのも事実です。
しかし他の業者が表示していないから自分もOKとはなりません。
国内、輸入に関わらずアパレルを扱う場合は必ず家庭用品品質表示法を守る必要があります。
Amazon欧米輸入でアパレル商品を安易に仕入れないほうがいい理由3選とそれでも販売したいときの方法
ここまでの説明で並行輸入品のアパレル商品の取り扱いが難しいということがある程度わかったと思います。
とは言っても「じゃあ品質表示のタグを付ければいいんじゃないの?」と思うかもしれません。
ここからは更に安易に仕入れないほうがいい理由を詳しく解説していきます。
それぞれ解説します!
繊維の混合率を正しく表示する必要がある
家庭用品品質表示法では繊維の混合率を正しく表示させる必要があります。
誤った情報を記載してしまうと家庭用品品質表示法違反になり販売停止や罰金が課せられることがあります。
輸入した商品の表示が英語でされていたとしましょう。
しかしその表示は本当に日本の表示要件に当てはまっているかがわかりません。
つまりそのまま英語から日本語に翻訳しただけでは家庭用品品質表示法違反になる可能性があるということです。
販売するには製品テストやタグの取り付けなどでコストや手間がかかる
販売するには以下の2つが必要になります。
- 製品テストを受けて混合率などを調査してもらう
- タグを適切な場所に取り付ける
それぞれ解説します。
製品テストを受けて混合率などを調査してもらう
家庭用品品質表示法に違反しないために製品テストを受けることができます。
製品テストは安ければ3,000円から受けることができるので、勝算がある商品なら受けてみる価値はあると思います。
製品テストはこちらのサイトなどで実施機関を確認できます。
タグを適切な場所に取り付ける
タグの位置は製品によって様々です。
取り付けが必要になる商品もあれば同梱するだけでいい場合もあります。
それぞれ取り扱う製品のジャンルを確認してタグの取り付けや同梱について確認をしましょう。
個人輸入の場合は本名や住所などの個人情報を表示させる必要がある
家庭用品品質表示法では商品タグに以下の情報を含める必要があります。
- 氏名
- 住所
- 電話番号(携帯電話はNG)
個人輸入の場合は屋号ではなく本人の名前を表示しなくてはいけません。
個人事業主の場合で屋号を使用する場合は、正式に登録されているものを使用する必要があります。
例えば、個人事業主の登録住所は自宅だけどネット上に住所を載せる時はバーチャルフィスの住所を使っている場合。
この時も住所は自宅のものを表示させる必要があるということです。
自宅の住所を公開することに抵抗がある場合はバーチャルオフィスがオススメ
自宅の住所を不特定多数に公開するのって抵抗がありますよね。
そんな時にオススメなのでバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスを契約するとあなただけのビジネス専用住所を手に入れることができます。
Amazonの特商法や商品タグに記載する住所はバーチャルオフィスを使うことでプライバシーを守りながらビジネスを進める事ができます。
輸入品でも勝算がある場合はタグを付けて販売することも可能
ここまでの解説を読んでみて、「それでも並行輸入でアパレルを販売したいんだ!」という場合はもちろん全ての条件を満たしていれば販売することが可能です。
やることとしては、
- 製品テストで正しい繊維の混合率などを調べる
- 正しい日本語表記のタグを作る
- 商品のタグを製品に取り付ける
以上の手続きが必要です。
ちなみにタグについては海外などで取り付けを委託することも可能です。
ここまでやるのであれば代理店やOEMをした方がいいかもです
ぶっちゃけ並行輸入品レベルでここまでする必要があるかは微妙なラインです。
どうしても勝てる見込みがあるのであればいいと思いますが、そうでないなら以下の2パターンの場合だけでいいと思います。
- メーカーや卸業者から仕入れルートを作る
- OEMなどで自分の商品を作る
これくらいの規模じゃないとなかなか割に合わないとは思います。
まとめ:家庭用品品質表示がないまま輸入販売すると違法!必ずルールを守った物販をしよう!
ということで今回は家庭用品品質表示法についてまとめました。
もう一度この記事の内容をまとめます。
ぶっちゃけアパレルの家庭用品品質表示法については守っていないセラーが多いのが現実です。
国としてもいちいち全商品をチェックすることは不可能。
よってお客様から直接訴えがないとわかりません。
ただ、アパレルを購入して「この服、家庭用品品質表示法に定められた表記がないから違法だ!訴えてやる!」と考える人は少ないと思います。
実際それに気がついても「まあいっか。」で終わる人がほとんど。
つまり表示をさせずに売ろうと思えば売れるのが現状です。
ただこの記事で紹介した通り、厳密にはアウトです。
あとはあなたの判断にお任せしますが、このような法律があるということを知っておいて損はないと思います。