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Amazon輸入で輸入が禁止されている商品一覧を紹介します【知らないでは済まされないこともあります】

輸入禁止商品とは

はいみなさんこんにちは〜〜〜〜。

ひこーるです。

輸入が禁止されている商品を知りたい人

「Amazon輸入を始めたいけど注意点が知りたい」「どんな商品は仕入れてはいけないの?」「輸入禁止商品を教えて」

こういった疑問や悩みにお答えいたします。

この記事のテーマ

・Amazon輸入で輸入が禁止されている商品一覧とは

この記事の内容

  • 関税法によって輸入が禁止されているもの
  • ワシントン条約によって輸入が禁止されているもの
  • 薬事法によって許可なく販売が禁止れてているもの
  • 食品衛生法によって許可なく販売が禁止されているもの
  • PSE法によって許可なく販売が禁止されているもの
  • 電波法によって許可なく販売が禁止されている商品
  • どうしてもわからない時は専門機関へ問い合わせ

この記事の信頼性

売上実績

この記事を書いている僕はAmazon輸入を約7年実践しています。Amazonだけの最高月収は120万円ほどです。

読者さんへの前置きメッセージ

この記事では「Amazon輸入で仕入れに注意が必要な商品と仕入れては行けない商品を知りたい」という方に向けて書いています。

この記事を読むことで「Amazon輸入で仕入れをしてはいけない商品と仕入れに注意が必要な商品」がわかるようになっています。

Amazon輸入を始めたばかりのことは「どんな商品を仕入れていいの?」とか「逆にどんな商品だったら仕入れてはいけないの?」とわからないことが多いですよね。僕自身も最初はそうでした。そして知りもせずに仕入れてしまって大変なことになったこともあります。この記事では僕が実際に仕入れてしまって失敗した経験も踏まえてお伝えできればと思っています。仕入れていい商品とダメな商品の区別がつかない場合はこの記事が参考になるかと思います。

それでは本文をスタートします。

関税法によって輸入が禁止されているもの

Amazonイメージ画像

まずは「関税法」によって輸入が禁止されているものを紹介いたします。

以下に該当するような商品は仕入れないようにしましょう。

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  • 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  • けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  • 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  • 児童ポルノ
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

ほとんどの商品は輸入しようとも思わないようなものですが、間違って輸入してしまわないように注意しましょう。

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ワシントン条約によって輸入が禁止されているもの

次も輸入自体が禁止されているものです。

ワシントン条約とは、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。

絶滅の恐れのある野生動物などを守るための条約です。

ワシントン条約で日本への持ち込みが規制されているものの例が以下です。

[dropshadowbox align=”none” effect=”horizontal-curve-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” rounded_corners=”false” inside_shadow=”false” outside_shadow=”false” ]ワシントン条約に該当する商品[/dropshadowbox]

引用:http://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htm

Amazon輸入で注意すべきポイントとしては、これらを使ったはく製の商品やコートなどの衣類、バッグ、靴、ベルト、小物、漢方薬などが該当します。

仕入れる前はしっかりと確認が必要です。

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薬事法によって販売が禁止れてているもの

次は個人的に輸入することは出来るけれど販売が禁止されている商品です。

[dropshadowbox align=”none” effect=”horizontal-curve-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” rounded_corners=”false” inside_shadow=”false” outside_shadow=”false” ]薬事法によって販売が禁止れている商品[/dropshadowbox]

引用:https://www.y-logi.com/ygl/prohibit/pdf/01.pdf

医薬品や医療機器などの医療のかかわる商品、化粧品などの肌に直接塗る商品などは薬事法によって輸入販売が禁止されています。

こういった商品を販売する場合は、しっかりとした届け出が必要になります。

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食品衛生法によって販売が禁止されているもの

食品衛生法では食品や食器など口に入れたり口に触れるものについては許可なく販売することが禁止されています。

実はこの食品衛生法では幼児(6歳未満)のおもちゃも含まれているので注意が必要です。

[dropshadowbox align=”none” effect=”horizontal-curve-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” rounded_corners=”false” inside_shadow=”false” outside_shadow=”false” ]食品衛生法で販売が規制されているおもちゃ[/dropshadowbox]

引用:http://secondopinion.jp/child-care-money/toy.html/2

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PSE法によって販売が禁止されているもの

PSE法(電気用品安全法)とは、電気用品の安全性確保のためにある法律です。

日本国内では「PSEマーク」というマークがないものは販売が禁止されています。

PSEマーク

PSEマーク

電波法によって販売が禁止されている商品

電波法では「技適マーク」がない商品は輸入して販売することが禁止されています。

電波法で規制される主な商品としては、

  • スマートホン本体
  • Bluetoothが搭載された機器
  • コードレス電話機
  • 無線ラジコン

技適マーク

どうしてもわからない時は専門機関へ問い合わせ

ここまで禁止商品の代表例を挙げてきました。

しかしこれら以外にも細かい規制などはたくさんあります。

もし不安に思うことがあれば、突き進まずに一度専門機関に相談してから輸入するようにしましょう。

その方が安心してビジネスを進めることが出来ますよね。

ミプロ


参考
ミプロミプロ

ミプロ

ジェトロ


参考
ジェトロジェトロ

ジェトロ

まとめ

いかがでしたか?

ここまでいろいろと紹介してきましたが何となくわかり理解できましたか?

基本的に、危ないもの、身体に塗るもの、身体に入るもの、ポルノ、動植物関係、電波を発するもの。

この辺りを注意していれば法律に引っかかることはほぼありません。

逆にそれ以外のものは仕入れ対象になります。

そう考えると仕入れが出来るものってたくさんありますよね?

それでは今回も最後までお読みいただきましてありがとうございましたm(__)m

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